「持ち回り契約」とはどんな契約!?
不動産の売買契約は、関係当事者である売主さん・買主さん・不動産仲介会社
が出席して行うのが一般的です!!
そして、契約の場では売買契約書の読み合わせ、署名・押印及び手付金の授受等が行わ
れます!
しかし、やむを得ない理由で当事者の一方が出席できない場合もありま
す!!
そのような場合では「持ち回り契約」という契約方式があります!!
持ち回り契約とは!?
持ち回り契約は売主さん・買主さんの両者又は一方が事情により契約の場に出席できな
い場合に不動産仲介会社が両者から別々に契約書類に記名・押印する契約方式で
す!!
そして、買主さんが手付金を売主さんに支払って売買契約は完了することになります!
この「持ち回り契約」は事前に両者の了解を得たうえで行う必要があります!!
出席できない場合!
売主さん・買主さんにとって売買契約はとても重要なので、できるだけ契約の場には
出席したいものです!!
しかし、持ち回り契約となる場合としては、長期の出張など仕事上の都合だったり、
一方の住まいが遠方であるなど、売主さんと買主さんの事情・都合により両者の売買契
約日のスケジュールがなかなか合わない時に持ち回り契約をします!!
持ち回り契約の流れ!
では持ち回り契約の流れについて簡単に説明します!!
①不動産業者が各種契約書面(重要事項説明書・売買契約書・物件状況確認書等)を作成
②不動産業者が売主さんへ契約の内容を説明、問題がなければ署名・押印
③不動産業者が買主さんへ契約の内容を説明、問題がなければ署名・押印
※②と③は逆であっても問題はありません!
両者の契約書類への署名・押印と手付金の授受があって売買契約は完了
となります!!
なお、手付金の授受については買主さんへの契約書面交付時に、不動産業者が「預
かり証」を発行して手付金を預かり、売主さんのところへ出向いた時に手付金を
渡して領収証を受け取り、後日買主さんに領収証を渡します!
イレギュラーな契約方式!
不動産の売買契約は動くお金が高額です!!
本来、あらかじめ契約日を設定して不動産会社にて売主さん・買主さん同席のもと、
売買契約書の交付や手付金の授受等を行うのが正式な契約方式です!
両者が契約の場に出席していれば、契約内容などをその場で両者が確認し合う事がで
き、後々トラブルになることを回避できます!!
あくまで「持ち回り契約」というのは、やむを得ない理由に対応するための
イレギュラーな契約方式なのです!!
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