古屋付き土地売却の注意点!
古家付き土地で問題となるのは「建物が古いから壊してしまえばそれで終わり」
ではない場合があります!!
古家の使い道をどう考えるかは土地を購入したの買主さんになるので、売主さんが
事前に判断することはとても難しいものです!
それでも古屋付き土地の所有者が知っておくべき事柄は多くあります!!
古屋を壊しても建てられない!?
家を建てるには法律に適合する家である必要があります!!
しかし、古家の建築当時は法律に適合していても今の法律に適合していないと建てる
ことはできません!
この既存不適格と呼ばれる土地や再建築不可の土地は価値がとても低いのです!
建物が小さくなることも!?
現在の法律で建物を建てられる土地でも土地には建ぺい率と容積率という2つの制限が
あり、その範囲内でしか建築が認められません!
古家を建てた時の容積率・建ぺい率が現在は変わっている可能性もあります!
また、道路後退が必要な場合には後退する部分の面積が減ってしまいます!
そうなると古家より小さな建物になってしまいます!!
樹木や庭石がある!?
家が古くても手入れが行き届いて立派な庭がある土地も少なくはありません!
樹齢の古い大きな木がある場合には樹木を根から掘り出すのが大変なので、樹木の処分
を専門の業者に依頼することになります!!
樹木の処分を業者に依頼すると、もちろん処分費用が掛かります!
また、樹木の他にも大きな庭石が置いてある場合、人が持ちあげられるような石でなけ
れば同様に業者に依頼し、処分費用が掛かります!!
境界が曖昧!?
土地には誰の土地かを示す境界があります!!
しかし、古家付き土地では購入時の境界を決めた人がもう亡くなっており、境界が曖昧
になっているかもしれません!
境界が不明確な土地は隣地の所有者とトラブルに繋がるので誰も欲しがりません!!
なお、境界を明示するのは売主さんの義務となっていて、測量と境界の確定には手間
と費用がかかります!!
水道管の口径が足りない!?
水道はどのくらいの家族で使うか(必要な水量)によって水道管の口径を決め、道路から
敷地に引き込みをします!!
しかし、古家付き土地を買う方の家族構成は売却前では分かりません!
もし二世帯など水量を多く必要とする家庭なら太い水道管にする必要があります!
仮に口径が十分でも古家では劣化している可能性もあるので、交換しなくてはならない
場合も出てきます!
埋設物がある!?
下水道が整備される前は浄化槽を使って下水の処理をしていた家が多くありました!
下水道の整備によって浄化槽は撤去するのが基本ですが、撤去しないで地中に埋めた
ままになっている場合もあります!!
浄化槽が埋められていることを売主さんも買主さんも知らずに、売却した後に買主さ
んが発見したとすれば、土地の瑕疵(不具合)に該当して撤去費用が発生します!
売主さんにとって埋設物の存在を知らないと後で費用の負担が増えます!
また、古家付きの土地には浄化槽だけではなく、廃棄物などが地中に埋められ
ている可能性もあります!
今のように廃棄物へのルールが定められておらず、その意識も低くかった時代には、
「自分の土地なんだから物を埋めて何が悪い!」とする考えの所有者さんも多か
ったそうです!!
関連した記事を読む
- 2024/11/17
- 2024/11/05
- 2024/11/02
- 2024/10/19