株式会社アクティバル
2020年11月27日
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夫婦で共有していた空き家の滅失登記を共有者の1人が申請したケース ~空き家の売却で実際にあった事例㉖~
登記されている建物を取り壊した(解体した)場合、その建物の登記を消す(抹消する)ために建物の滅失登記を申請します。
建物の滅失登記の申請人は原則として建物の所有者です。
なお、建物を数人で共有している場合の建物の滅失登記は、共有者の1人から申請することができます。
共有者の1人でも申請できる
所有者が複数名いる共有名義の建物を取り壊した(解体した)場合、共有者全員で申請する必要はなく、建物の滅失登記は共有者の1人から申請することができます。
そのため、相続で所有者(相続人)が数名いる共有名義の建物を取り壊し(解体し)、所有者(共有者)の1人がすでに亡くなっていても、相続人全員で建物の滅失登記を申請する必要はなく、相続人1人からでも申請することができます。
なお、その場合に相続人は相続による所有権移転の登記を経由することなく建物の滅失登記の申請ができます。
共有者1人が滅失登記を申請したケース
夫婦で所有(共有)していた空き家がありました。
しかし、夫婦(XさんとYさん)の一方(Yさん)は、すでに亡くなっていましたが、相続登記をしていませんでした。
Xさんは空き家を建物付の土地として売却したいと思っていましたが(土地の所有者はXさんの単独所有)、相続登記の手間を考えると共有の建物を取り壊して更地で売却した方が良いと当社で提案しました。
そこで、Xさんは、建物を取り壊して更地で売却することにしました。
空き家を取り壊した後、Xさんが共有者1人として建物の滅失登記を申請しました。
Xさんは、相続登記をすることなく、建物の滅失登記を申請することができ、空き家を取り壊した土地を売却することができました。
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