不動産を売却した後の空となった権利証 ~不動産売却での事例89~
不動産売却に必要な書類の1つとして権利証と呼ばれている書類があります。
この書類は不動産を売却して所有権が移転した後は普通使うことはありません。
売却後は、所有権という権利が売主さんから無くなり、買主さんが所有権移転後の新しい権利証を持つことになります。
所有権移転後の権利証
不動産を売る場合に必要な書類で、「登記済証」又は「登記識別情報」があります。
そして、不動産を売却したことがある方なら知ってると思いますが、不動産の所有権移転登記が終わると売却(登記)で使った権利証(登記済証)が戻ってくる場合があります。
この売主さんに戻った権利証を「空(カラ)の権利証」と呼びます。
権利が空(カラ)だからだそうです。
空っぽの権利証と言うように何の効力がないのです。
この不動産を売却して所有権が移転した後の権利証は普通使うことはありません。
なお、「登記識別情報」は、書類そのものではなく、そこに記載されたアルファベットと英数字による「情報」のことです。
残す又は処分(破棄)する
不動産売却の最後の手続きとなる残金決済の場で売主さんは司法書士の先生から、
「登記が終わった後の空の権利書はどうしますか!?」
と聞かれます。
それは、権利がなくなった「空の権利証」を売主さんの希望で返したり、司法書士の方で処分(破棄)するからです。
不動産を多く持っていて何回も売ったことがある方は、権利証が多くあると紛らわしいという理由で、ほとんどは処分します。
ところが、たとえ空になっても記念に残しておきたいという事で権利証を返してもらう売主さんも多くいます。
自分で初めて買った家などのように、不動産にその方の強い思い入れがあるのかもしれません。
なお、所有者の方が亡くなり、相続人が「空の権利証」を見つけた場合に、どれが所有している不動産なのか又はどの権利証が不動産売却で必要となるのかなど、権利証が残っていると紛らしくなることがあるので注意が必要です。
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