隣地の測量立会いに協力をするべきか!?
お隣の方と土地家屋調査士から土地の測量に立ち会って欲しいと頼まれました。
立会い当日は市道の管理をしている市役所の方も来るとのことです。
境界は2ヶ所杭がないのですが、昔からずっとブロック塀で囲まれている土地なので、
境界がはっきりしていると思うのです。
お隣さんのためとは言え、忙しい中でも測量の立会いに協力をしなければな
らないのでしょうか!?
測量の立会いにご協力を!
結論から言うと、測量の立会いには是非にご協力して頂きたいです!!
なぜなら、お隣さんとの境界はご自身にとっても大切な境界なのです!!
つまり、お隣さんとの境界を確定することは、ご自身の土地の境界がわかるこ
とにもなります!
ブロック塀があったとしてもコンクリート杭などの境界標がなければ境界が明
確になっているとは言えません!!
境界標がなければ、土地家屋調査士が法務局や市役所などが保管している図面等を
収集しながら測量・立会いを実施し、境界が確定したら境界杭(コンクリート杭や金属
鋲などの境界標識)を設置し図面(土地境界確定図)を作成します!
なお、通常の登記測量費用は境界立会いをお願いしている側、つまり隣地の所有者が
費用を負担することになります!!
境界の立会に協力することはタダで隣地との境界がハッキリして杭まで打って
もらえるという大きなメリットがあるのです!!
確かに金銭的なメリットも大きいのですが、今後ご自身が境界の立会いをお願いしな
ければならない時が来るかもしれません!
そう多くあることではありませんが、土地を所有していれば誰でもこのような場面に
直面する可能性があります!!
立会いを拒否してしまう事があるなら、ご自身が土地の測量をする時に同じように立
会いを拒否されてしまうかもしれません!!
そうです、測量の立会いは「お互い様」なのです!!
もし平日の立会が仕事などで無理なら土日とか都合のいい日程を土地家屋調査士に告
げて個別の立会いで調整して下さい!!
測量の立会いはご自身にとって損なことはありません!!
お隣の方から測量の立会いをお願いされたら是非協力して頂きたいと
思います!!
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