建物を壊して更地なのに登記簿に建物の登記が残っている!? ~不動産売却での事例91~
家(建物)がなくなったとしても建物の滅失登記をしなければ、登記簿上の建物はそのまま残ってしまいます。
そのため、家を取り壊して、家がなくなった場合、登記簿上の建物を無くす(消す)には、建物の滅失登記をする必要があります。
更地の土地を売却する場合で、前に建っていた建物の登記が残っていることがたまにあります。
更地で建物の登記が残っていると・・・
建物の滅失登記をしないで、建物の登記が残ったままになっている事があります。
建物は無くなっている更地でも、建物の滅失登記を申請しなければ、建物の登記は残ることになります。
そして、建物の滅失登記をしないと土地の売却がスムーズにいかなくなることがあります。
それは、更地になった土地を売却する場合、買い手が見つかり、買主さん側で銀行の住宅ローン審査で建物の登記が残っていることが判明することがあります。
実際には存在しない建物の登記が残っていると、銀行の住宅ローン審査で引っかかるなどの障害が生じるのです。
なお、このような場合、売主さんの負担で、建物の登記簿を閉鎖するために建物の滅失登記を申請する必要があります。
建物の登記が残っていたケース
建物を壊した時点で建物の滅失登記の申請をした方が後々困ることはありません。
建物の滅失登記を申請しないまま建物の登記が長い間ずっと残っている場合、その建物の所有者が亡くなっているということもあり得ます。
当社でも、土地売却で建物の登記が残っているケースがありました。
売主さんは家を壊した後に建物滅失登記をするということを知らずに、市役所の税務課に連絡をしただけだったのです。
固定資産税だけの問題と思い、市役所にだけ家を壊したことを申告すれば、登記も自動的に無くなると思っていたそうなのです。
それでも、この場合、引き渡しの条件として売主さん側で滅失登記を申請することを契約内容(特約)に入れ、契約後に売主さんが建物の滅失登記を申請し、無事登記が完了して問題なく売却することができました。
自分でできる建物の滅失登記
「登記」という言葉から難しい手続きと思うかもしれませんが、実は建物の滅失登記は難しい専門知識などがいらないので、自分で申請することができます。
※申請方法等はネットでも多く出ています。
そして、自分で登記申請すれば、専門家に頼むと数万円かかる登記費用を抑えることができます。
ただ、建物の滅失登記をしないまま建物の登記が残っている場合には、売主さん買主さんで困ることもあるので、前に建物が建っていた更地を売却する場合には、注意をする必要があります。
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