不動産売却で売主の必要書類となるのは、登記済権利証(登記識別情報)?登記簿謄本(登記事項証明書)? ~不動産売却での事例92~
登記済権利証(登記識別情報)は、「その不動産を所有している人がその不動産を売ります」と不動産の所有者であることを確認するための書類の1つです。
登記簿謄本(登記事項証明書)は、「この不動産を所有している人はこの人です」と不動産の登記内容を確認(証明)する書類です。
登記済権利証と登記識別情報
一般的に権利証と呼ばれるものが登記済権利証です。
2004年の不動産登記法改正前まで登記済証は、不動産の登記(所有権移転など)をした時に法務局から登記名義人に交付されるものでした。
登記済権利証には「登記年月日・受付番号・登記済」の文字の入った朱色のハンコが押してあります。
しかし、2004年の不動産登記法改正以降、登記済権利証の代わりとなるものとして登記識別情報が発行されるようになりました。
登記識別情報には登記名義人だけに知らされる英数字の組み合わせで構成される12桁の番号が記載されています。
この番号は、暗証番号やパスワードのようなもので、本人確認の証明となります。
このように、登記済証や登記識別情報は、不動産の所有者であること証明する書類の1つとなり、不動産売却で売主さんの必要書類となりますので、紛失をしないよう大事に保管して下さい。
登記簿謄本と登記事項証明書
登記簿とは法務局に保管されている不動産の記録です。
その登記記録内容を紙ベースで印刷したものに法務局の認証印があるのが「登記簿謄本」です。
現在は、法務局のコンピュータで登記記録として管理されていて、「登記事項証明書」と呼びます。
登記簿謄本=登記事項証明書です。
登記事項証明書の「土地」の内容には所在地・地番・地目(土地の種類)や地積(面積)・取得原因(どのようにしてその土地を取得したか)とその日付などが記録されています。
「建物」の内容には所在地・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・取得原因とその日付などが記録されています。
そして、所有権に関する事項(甲区)には、所有者の住所・氏名・登記の目的や不動産の取得年月日・取得原因が記録されています。
なお、登記事項証明書は誰でも手数料を払って取得することができます。
不動産を売却する際に必要書類となるのは?
不動産を売却する場合に売主さんの必要書類となるのは、登記済権利証(登記識別情報)です。
不動産の所有権が買主さんに移転するためには、所有権移転登記の申請で売主さんの登記済権利証(登記識別情報)が必要になるのです。
所有権移転登記を申請すると法務局では売主さんが正しい所有者であるのかを確認します。
この確認で登記済権利証(登記識別情報)を使用することになります。
なお、契約前などに登記済権利証(登記識別情報)の確認をする(持っているか)のですが、登記済権利証(登記識別情報)と登記簿謄本(登記事項証明書)を間違える売主さんが多くいます。
ただし、不動産を何度も売却するとはほとんどないと思いますので、その区別がわからないのは仕方ありません。
※登記簿謄本(登記事項証明書)と登記済権利証(登記識別情報)の実物の見本となるものがなくてすみません。
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