2021年03月25日
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固定資産税・都市計画税の税額が確定する前の清算 ~不動産売却での事例94~
不動産売買では、売主と買主で売買があった年の固定資産税と都市計画税を負担し合います。
ただし、固定資産税の通知が来るのは、毎年4月~5月頃なので、決済日(引き渡し日)が税額が確定していないことがあります。
このように固定資産税と都市計画税の税額が確定する前の清算はどうするのでしょうか!?
固定資産税・都市計画税の清算
不動産売買で売買代金の他に買主さんの支払いの中に固定資産税と都市計画税があります。
ただ、実際には、売主さんが固定資産税・都市計画税を納付することになります。
それは、固定資産税・都市計画税は、その年の1月1日時点での所有者が納付することになっているからです。
そして、売主さんは、1年分の固定資産税・都市計画税を前払いで納めるので、決済日(引き渡し日・所有権移転の日)から日割り計算をして買主さんに請求することになります。
また、日割り計算の起算日は、1月1日と4月1日とする場合があります。
例えば、1月1日を起算日とし、6月1日に決済(引き渡し・所有権移転)をした場合は、
売主さんの負担は、1月1日から5月31日
買主さんの負担は、6月1日から12月31日
となります。
なお、当社や当社のある地域では、1月1日を起算日とします。
固定資産税額が確定していない場合
固定資産税・都市計画税の税額が確定するのは、毎年4月~5月頃となります。
そうなると、例えば3月31日に所有権を移転した場合には、今年度の固定資産税額が確定しておらず、日割り清算ができなくなります。
そのような場合には、前年度の固定資産税額を日割り計算する方法になります。
当社では、今年度の固定資産税額が確定しない場合は、前年度の固定資産税額を日割り清算します。
新しい税額が出てから清算することもありますが、手間がかかりすぎるため、その清算方法をしないことがほとんどです。
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