車庫証明を取る為の月極駐車場短期契約と即時解約 ~アクティバルの月極駐車場管理116~
車を買う際には、車庫証明が必要となります。
しかし、車庫証明が取れない場合が出てきました。
そこで、月極駐車場を1ヶ月間(短期間)だけ借りて、その月極駐車場を保管場所として車庫証明を申請したとします。
もしくは、車庫証明が取れた時点で、月極駐車場を解約したとします。
このようなやり方で車庫証明を取るのは可能なのでしょうか!?
2台目の車の車庫証明
自宅の敷地には、車を停めるスペースは1台分しかないけれど、2台目の車を買う際にその場所で車庫証明を取りたいという場合があります。
同じスペース(駐車場)に複数の車庫証明の申請をすることはできるのでしょうか?
答えは、1台分しかないスペース(駐車場所)で2台以上(複数台)の車庫証明を取ることできません。
そこで、少し離れた場所にある月極駐車場で1ヶ月の短期契約をする又は月極駐車場をとりあえず契約して車庫証明書を取り、車庫証明書が取れたら、すぐに解約してしまう。
はたして、このようなことはできるのでしょうか?
車庫飛ばし
申請した場所と違う場所に車を保管することを「車庫飛ばし」と呼びます。
上記のような車庫証明を取る目的の短期契約や月極駐車場の契約をして、車庫証明書を取ったら解約してしまう場合は、車庫飛ばしとみなされてしまいます。
原則として、ある場所を車の保管場所として車庫証明を取ったら、車はその場所に駐車しなければなりません。
ところが、車庫証明の保管場所とは別の場所に車を駐車し、その後も継続的に別の場所を車の駐車場所として使用するのは違法です。
そして、車庫証明を取って、車庫証明が取った後に月極駐車場契約を解約して、自宅の空いたスペースを駐車場として使い続けた場合、これは違反行為となるのです。
「車庫飛ばし」対策
当社の月極駐車場のお問い合わせで、
「1ヶ月だけの短期契約できますか?それから車庫証明が欲しいのですが?」
といったのがあります。
「申し訳ございませんが、(車庫証明だけ取るのが目的の)車庫証明を取る短期契約又はすぐに解約する契約はお断りています。」
とハッキリ答えます。
と言うのも、車庫証明だけ欲しくて契約するというケースは、これまで多くあり、駐車場オーナーさんが頭を悩ませてきた問題でした。
そのため、月極駐車場での車庫証明を取る短期契約は断るようにしました。
なお、
●例えば半年以上の契約期間とすることを条件として、6ヶ月以内に解約する場合は違約金を払うという契約内容にする
●車庫証明が欲しい場合、例えば半年分の駐車場賃料を前払いする条件
●車庫証明の発行には、例えば10,000円の高額な手数料を取る
といった車庫証明だけ欲しいという場合に制限を設けることがあるそうです。
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