売却する空き家の隣も空き家!? ~空き家の売却で実際にあった事例③~
今空き家が問題となっているので、空き家の隣も空き家なんてこともあるでしょ
う!!
しかし、所有者不明の空き家が隣地にあると空き家を売却する際に測量の立ち会い
(境界の確認)が困難となるケースがあります!
近年、そういった場面に直面する機会が増えてます!!
土地家屋調査士の所有者確認
土地家屋調査士には測量する土地に隣接する土地所有者と立会いのもと、境界は「こ
こです」と確認する業務があります!
境界を明確にすることは専門家である土地家屋調査士の業務なのです!
境界の立ち会いは原則「所有権登記名義人」です!!
そのため、土地の登記記録(登記簿)に記載されている所有者とその所有者の住所を確認
します!
登記記録の住所に実際住んでいるのであれば何も問題はありません!
しかし、登記記録と現在の所有者情報がリンクしない場合があります!!
例えば・・・
〇住所を移転(引っ越し)して、登記を変更していない
〇登記記録の所有者が亡くなり、相続登記をしないまま放置されている
があります!
なお、所有権移転登記や住所変更登記などは登記義務がありません!!
そのため、登記内容に変更があったとしても長年放置されているケースがに多
いのです!!
登記記録から所有者の現住所が分からない場合、土地家屋調査士は資格上の請求によ
って住民票や戸籍を取得します!
住民票・戸籍で所有者の調査ができれば、この段階で所有者の現住所を特定できるこ
とになります!!
実際にあったお隣が所有者不明のケース
実際にあった空き家の売却でお隣が所有者不明のケースです!!
駅から離れた住宅街にあった空き家を売却することになりました!
今回の売却で1番問題となったのが、測量をする際にお隣の方の所在がわからない
という事でした!
測量の立会い確認(境界の確認)ができないと解約となってしまいます!
※契約上で測量の立会い(境界の確認)ができない場合は解約となっていました!
登記記録の住所には住んでいないとの事だったので、売主さん、別のお隣の方や自治
会長さんにお隣の方の情報を聞き込みをしましたが、全く情報が取れませんでした。
数ヶ月しても何の情報が取れなかったので解約が頭をよぎりましたが、先程お伝えし
た土地家屋調査士さん調査した結果、無事お隣の方と繋がり、測量の立会い(境界の確
認)ができました!!
売主さんにとって解約とういう最悪の状況はなくなり、無事売却できました!!
そして今回の売主さんは何度か不動産の売却をしたことがありましたが、今回のよう
なケースは初めてで、とてもいい勉強になったと言っていました!!
今回のケースのように所有者不明の空き家が問題になり、今後も増える可能性
があります!!
つづく
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