共有名義の不動産売却は窓口となる代表者を決める ~不動産売却での事例⑥~
共有名義となっている不動産の売却はよくあることです!!
共有名義は不動産を複数の相続人が相続で取得したケースや夫婦で資金を出し合っ
て不動産を購入したケースなどがあります!!
では、このように共有名義の不動産を売却する場合に共有者が何人もいるケースでは
窓口となる代表者1人を決めておくのが良いです!!
窓口となる代表者
共有名義とは1つの不動産を複数人で所有していることです!!
そして、共有名義の不動産を売却するには共有者全員の同意(承諾)が必要で
す!!
そのため、共有者全員の売却する意思を確認しなければなりません!!
なお、共有名義の不動産売却は、通常の不動産売却の流れと変わりません!!
ただし、不動産業者を依頼して不動産を売却する場合には、共有者の中から1人
代表者を決めて、その方を窓口にするのが良いです!!
窓口となった方は大変ですが、不動産業者との売却のやり取りがスムーズになりま
す!!
共有名義の不動産売却では、原則として共有者全員が「売買契約」と「決済・引渡
し」に立ち会わなければなりませんが、都合が悪い方がいる場合には代理人を立
てることもできます!!
一般的には共有者で立会いできる方が代理人となることが多いです!!
また、決済・引渡しでは売主さんから買主さんへ不動産の所有権移転登記を行います
が、司法書士には所有者の本人確認義務があるので、当日共有者の中に立ち会うこと
ができない方がいる場合は事前に司法書士が本人と面談し、売る意思などを確認しな
ければなりません!!
共有者全員が揃わないことに備えて
共有名義の不動産売却には共有者の中から窓口になる方(最低でも1人)がいないと契約
や決済のスケジュールがうまくまとまりません!!
よくあるケースとして共有者の中に
仕事があって行けない
遠方に住んでいて来れない
高齢で手続きには立ち会うことが難しい
などの理由で当日に全員集まることができないケースが実際にあります!!
共有者が2人ぐらいであればスケジュール調整は問題ないですが、共有者が4人や5人と
なるケースもあるので、やはり窓口となる代表者1人を選んでおくのが良いです!!
実際に窓口になる方で多いのは主婦の方です!!
共有名義の不動産売却では、共有者全員揃うのが理想ですが、それは現実として難し
いこともあるので窓口になる方1人を決めて他の共有者の意思をしっかり確認すること
ができれば、問題なくスムーズに進みます!!
つづく
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