相続した土地と私道で私道の相続登記をしていなかった ~不動産売却での事例110~
不動産の所有者が亡くなった際、亡くなった所有者の不動産を相続人が把握していない(できていない)ことがあります。
代表的なのものとして挙げられるのが個人所有の道路になっている「私道」です。
相続した土地だけでなく、私道についても相続登記をしないと後々面倒なことになります。
私道も売買の対象になる?
土地の他に道路を売買の対象とする場合があります。
それは、道路の所有者が個人となっている「私道」と呼ばれるものです。
土地と私道を売買の対象として、登記を移転(所有権移転)する必要があるのです。
私道の相続登記をしていない!?
土地の売却でのケースです。
売却する土地の他に私道があったので、当社が謄本を調べてみると、土地と私道の所有者が違っていることに気づきました。
土地と私道の所有者が亡くなり、土地だけ相続登記で所有者が現在の売主さんになっているのですが、私道については亡くなった前の所有者のままだったのです。
売主さんに伝えると、
「私道があるなんて初めて聞きました。当時、相続登記関係は司法書士の先生にお任せしていたのですが、父から相続したのは、土地だけだと思っていました。私道があるなんてよく気づきましたね。」
売主さんは、私道について全く認識がなかったとのことでした。
そこで、土地を売却する前に私道の相続登記を申請することにしました。
相続人は今回の売主さんで変更がなく、私道の相続登記で使用する書類は当時使用したものがそのまま使用することができたため、無事に私道についても相続登記を申請することができました。
私道の場合は確認を!
通常私道は、売買の対象となります。
しかし、たまに私道の相続登記をしていないケースがあります。
相続した不動産について相続登記を申請したと思っていたら、相続登記を申請してない不動産があり、そのまま何十年も経ってしまったという事があるのです。
私道の権利が無ければ、私道の権利を主張するのが難しく、土地の売却が難しくなる可能性もあるので、私道の有無や登記名義を確認することが必要です。
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