土地の境界があと数センチズレていたら・・・ ~不動産売却での事例111~
土地を売却する際には、売主さんは買主さんに土地の境界を明示することが必要で、境界が不明な場合などは境界の確定をします。
その場合に全ての境界の土地所有者と立会いをして境界を確認・確定しなければなりません。
立会いで境界を確定
土地を売却する際に境界が不明な場合は、境界を確定する必要があります。
境界を確定するには、土地に接する土地の所有者と立会いをして境界を確認・確定します。
通常、境界の立会いは、土地家屋調査士などの専門家と境界の土地所有者で行うのが一般的です。
なお、売買契約では、「売主が境界の明示」をしますが、境界の立会いが不調になった場合、売買契約が不成立・解約になることがあります。
境界の立会いが不調になる主な理由は、お隣の土地の所有者と仲が悪く、境界を確定できないためです。
また、お隣の土地の所有者が行方がわからない場合は、境界の立会いができないので、境界が確定できないことがあります。
土地に数センチ接していない?
以前、土地の売却で境界の確定であったケースです。
当社と土地家屋調査士さんと売却する土地に接する土地の所有者さん達と境界の立ち会いをしました。
無事全ての境界の立会いが終わったのですが、1件土地に接している方(Bさん)との立会いがないことに気づき、その事を土地家屋調査士さんに聞くと、
土地家屋調査士「(測量図を見せて)若干境界がズレていたので、Bさんとの立ち合いはしません。」
との事で、Bさんとの立会いはしませんでした。
確かに測量図をよく見ると、わずか3センチですがBさんの土地とは接していなかったのです。
土地家屋調査士「でも、Bさんの土地が接していたら問題でした。」
アクティバル「どういうことですか?」
土地家屋調査士さんがBさん所有の土地謄本を見せて、
土地家屋調査士「所有者は外国にお住まいの方です。」
Bさんは日本人ですが、謄本のBさんの住所が海外になっていたのです。
※謄本では、海外でも居住している住所が記載されます。
しかも、日本からかなり離れている場所に住んでいるのです。
アクティバル「それは本当に良かったです。Bさんとの立会いがあったら売却が長期化・難航するところでしたね。」
土地家屋調査士「以前、海外に住んでいる方との境界確認はかなり時間がかかりました。連絡を取って立ち合いをするまで本当に苦労しましたよ。」
土地が接していたら・・・
数センチズレていたことで、海外在住のBさんとの境界の立会いがなく、売却も問題なく進みました。
そして、土地の売却が無事終わった際、売主AさんにBさんとの境界の話をしました。
売主A「確かに空き家っぽかったけど、海外に住んでいたとは。」
アクティバル「数センチの差で売却が順調に終わって良かったですね。」
売主A「Bさん家に接している人は売る時に大変だね。」
アクティバル「そうですね、苦戦すると思います。」
契約では、境界確定が不調に終わった場合、解約となっていたので、タラればですが、この数センチなければ、売却は無事に終わっていなかったのかもしれません。
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