空き家の隣も所有者不明の空き家で、境界立会いができない!? ~不動産売却での事例124~
隣が空き家で困ることがあると思います。
さらには、隣が空き家だけでなく、空き家の持ち主が分からなかったり、空き家の持ち主が分かったとしても、その人が亡くなっていたり、どこに住んでいるか分からないこともあります。
そして、売却する空き家のお隣も空き家で、境界の立会いが進まないことがありました。
空き家の所有者がわからない
空き家の所有者(持ち主)が誰なのか分からない事があります。
調べるために役所などに問い合わせても、個人情報保護のため、所有者の個人情報は教えてもらえないでしょう。
こうなると、通常「お手上げ」となってしまいます。
あらゆる方法を尽くしても連絡がつかない
以前、お隣が所有者不明の空き家というケースがありました。
ある時、土地家屋調査士さんから
土地家屋調査士「お隣の所有者を知っていますか?」
アクティバル「謄本の所有者ではないのですか?」
土地家屋調査士「謄本の所有者に問い合わせても全く繋がらないのです。それなので、境界の立会や確認ができず困っています。」
アクティバル「当社でも確認してみます。」
そこで、売主さんや近所の人など聞き込みをすることにしました。
●売主さん→お隣の事は全くわからない。
●近所の人→C市に住んでいるという噂だけは知っている。
●自治会長→C市に引っ越したらしいが、今度D市に引っ越したらしい。以前は連絡を取っていたが、ここ何年かは連絡を取っていない。また、連絡先は知らず、連絡が取れるのは相手からの連絡が来た時のみ。
ダメ元で空き家であるお隣のポストに手紙を入れましたが、やはり連絡や返事は来ません。
お隣の情報は何も得られませんでした。
境界確認だけ
あきらめかけていた時でした。
別の土地家屋調査士さんから「いわゆる士業と呼ばれる専門家は、職務上の範囲において戸籍謄本や住民票を職権で取得することができる」ことを聞いたのを思い出しました。
登記記録から所有者の現住所が分からない場合、土地家屋調査士は資格上の請求によって住民票や戸籍を取得することができるそうです。
住民票や戸籍で所有者の調査ができれば、所有者を特定できるのです。
それを今回の土地家屋調査士さんに伝えると、
土地家屋調査士「あまり使いたくないのですが、最後の手段ですね。それで調べてみますね。」
その後、その方法によって今回の空き家の所有者がついに分かりました。
ただ、境界確認には対応してくれるのですが、それ以外は一切関わりたくないとの事です。
土地家屋調査士「隣の方に取り交わす書類だったり、伝えたいことはありますか?今回の境界確認での連絡が終わったら連絡先などを全て消してほしいと言われているので、もう連絡は取れませんよ。」
境界の立ち合いには応じるのみで、後はどこに住んでいる誰なのかや連絡先などの情報は以降消してほしいと言われたそうです。
境界の確認ができて無事に売却することができましたが、なぜそこまで隠して関わりたくなかったのかはわかりません。
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