2022年09月05日
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相続した不動産をすぐに売却すれば相続登記は必要ない!? ~不動産売却での事例141~
相続した不動産をすぐに売却するのであれば、相続人への相続登記(所有権移転登記)をする必要はないのでは?と思うかもしれません。
不動産の相続登記をしないで亡くなった方から買った方への登記名義にすることはできるのでしょうか?
すぐに売却すれば相続登記は不要?
相続の後、不動産を利用しないで売却する場合、相続登記を省略して買主さんの名義に変更(所有権移転)することはできません。
必ず相続登記(相続人への名義変更)を申請する必要があります。
それは、不動産の登記は権利が変動した形になっていなければならないからです。
相続があった不動産を売却した場合、不動産は亡くなった方から相続人に一度所有権が移り、その後に相続人から買主さんへと所有権が移るのです。
このように相続した不動産を売却する場合、前提として必ず相続登記を申請しなければなりません。
相続登記をしないまま売却できると思っていた?
実家を1人で相続した不動産の所有者(売主)Mさんからこのような話がありました。
Mさん「実家は、固定資産税などの税金がかかるので売りたいと考えています。父はすでに亡くっており、3年前に母が亡くなりました。相続人は娘の私1人だけです。実家は母の名義で、相続人は自分1人なので、自分だけの問題だから私の名義にしていません(相続登記をしていない)。」
アクティバル「お母様名義のままでは不動産を売却できません。もし、ご実家を売る場合は、お母様からMさんの名義に相続登記(名義変更)しないといけません。」
Mさん「えっ、そうなのですか??でも、すぐ売るのだから、わざわざ私の名義に変更する必要がないような。売ったら買った人の名義になるわけですよね?」
アクティバル「それでも相続登記が必要です。亡くなった方の名前で不動産を売ることはできないので、相続人のMさんに名義に変更してはじめて売ることができるのです。」
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