上申書を使った建物の滅失登記の申請 ~不動産売却での事例143~
建物の滅失登記の申請には、解体業者からの建物を取り壊した証明書(建物取毀証明書・滅失証明書・解体証明書)を申請書類として添付します。
しかし、証明書がない(なくしてしまったなどの)場合、建物の滅失登記は、上申書を添付して申請することができます。
建物を取り壊した証明書がない
建物の滅失登記は、解体業者から建物を取り壊した証明書(建物取壊証明書・滅失証明書・解体証明書)を受け取り、それを添付して申請します。
証明書には、取り壊した建物の内容(所在地・家屋番号・種類・構造・床面積)や取り壊した年月日、建物の所有者などを記載します。
ところで、建物を取り壊しても建物の滅失登記を申請していなかったため、取り壊した建物が登記に残ったままということがあります。
この場合、建物を取り壊した証明書を解体業者から当時受け取っていたとしても無くしてしまったということがあります。
それでも、証明書がなくても建物の滅失登記を申請できる方法があります。
それは、上申書という書類に取り壊した建物の所有者の署名・押印(実印)をして、上申書と印鑑証明書を添付して申請します。
上申書を使って建物の滅失登記を申請
Sさんは、以前住んでいた家の土地(更地)を売却することにしました。
ところが、数年前に取り壊した家の登記が残っていることが分かりました。
アクティバル「Sさん名義の建物が登記上に残っています。建物の登記を抹消しないと売却できません。」
Sさん「家の登記が残っている??家を取り壊せば、自動的に登記がなくなるのでは?」
アクティバル「建物の滅失登記を申請しないと家の登記はなくなりません。ところで、解体の証明書はありますか?」
Zさん「証明書??解体業者からの証明書なんてあったかな??確か解体の領収証しか残っていないような。それに、当時解体証明をもらったのか、もらってなかったのかもわからない。それから解体業者がなくなったみたいで証明書なんてもう出せないね。」
アクティバル「それでは、上申書という書類を作って、それを申請書類として添付すれば、滅失登記を申請できますよ。上申書にSさんの実印を押して、上申書と印鑑証明書を申請書類で提出します。」
この方法で、Sさんは建物の滅失登記を申請し、家の登記を抹消することができました。
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