株式会社アクティバル
2022年12月17日
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共有している家の滅失登記は共有者の1人から申請できるのか? ~実際にあった不動産の相談事例㉛~
家(建物)を取り壊した場合、家の登記を消す(抹消する)ためには、建物の滅失登記という登記を申請します。
建物の滅失登記の申請人は、原則として建物(家)の所有者です。
それでは、夫婦などが家を共有している場合の建物の滅失登記は、共有者全員が申請人となって登記を申請するのでしょうか?
共有者の1人が申請できる?
所有者が複数名いる共有名義の家を取り壊した場合、共有者全員で建物の滅失登記を申請する必要はありません。
建物の滅失登記は共有者の1人でも申請することができるのです。
例えば、所有者が数名いる共有名義の家を取り壊し、共有者の1人がすでに亡くなっていても、生存している共有者の1人が建物の滅失登記を申請することができます。
なお、その場合の建物の滅失登記は、相続の登記(亡くなった共有者から相続人への登記)を申請する必要はありません。
共有者1人が建物の滅失登記を申請する
夫婦で所有(共有)していた家がありました。
しかし、夫婦(AさんとBさん)の一方(Aさん)は、すでに亡くなっていました。
Bさんは共有名義の家を取り壊して更地にした土地を売却することにしました。
建物付の土地として売却する場合には、相続登記をしなければならず、相続登記の手間を考えると更地にして売却する方が良いと思ったのです。※土地はBさんの単独所有。
そして、家を取り壊した後、Bさんが共有者の1人として建物の滅失登記を申請しました。
また、Aさんから相続人への相続登記をすることもなく、Bさんは建物の滅失登記を申請することができました。
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