売主が土地の固定資産税の清算時に買主から多く清算した!? ~不動産売却での事例161~
土地の売買では、売買をした年の固定資産税を売主さんと買主さんが負担し合い、日割り計算して清算するのが一般的です。
なお、更地の固定資産税は、家が建っている場合の固定資産税の約6倍になります。
逆に家が建っている土地の固定資産税は、更地の約1/6になります。
そのため、更地は固定資産税が高く、更地の売買があった翌年に家が建っていると土地の固定資産税額に違いが出ます。
固定資産税の清算と土地の固定資産税額
固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。
そのため、土地の売買があった年の固定資産税は、1月1日から引き渡し日の前日までの分を売主さんが負担し、引き渡し日から12月31日までの分を買主さんが負担します。
そして、土地の売買の固定資産税は、日割り計算によって買主さんの負担分を買主さんが売主さんへ清算する(支払う)のが一般的です。
なお、家が建っている土地では、固定資産税が更地の約1/6になります。
売主が多く清算したしたのではないか!?
更地の売買の後、土地の上に新しく家を建てた場合の固定資産税についてです。
例えば、2022年5月に更地の売買があり、2022年12月までに家が建ち、登記が済んでいれば、2023年の固定資産税は家が建っている土地の場合(更地の1/6)になります。
このような事から次のようなケースがありました。
それは、売主さんが土地の固定資産税額を騙して清算時に多くお金を取った(清算した)のではないか?と買主さんが言ってきたのです。
買主さんは、土地売買があった翌年の土地の固定資産税の納税通知書を見てみると、清算した(売買をした)年の固定資産税よりも安いことに気づき、自分は騙されてしまったと思ったのです。
確かに土地(更地)の売買の時点で土地の固定資産税は高かったのですが、買主さんが家を建てたことによって土地の固定資産税は約1/6になりました。
そのため、更地と家が建っている土地では、土地の固定資産税が変わりますが、決して売主さんは清算時に騙していることはありません。
このように更地と家が建っている場合の土地の固定資産税が違うことで買主さんが勘違いしてしまったのです。
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