不動産売買の決済(引き渡し)までに建物の滅失登記が終わらなかった・完了しなかったら? ~不動産売却での事例165~
不動産売買で見かける「更地渡し」とは、建物(家)を解体した後に更地の状態で引き渡す事です。
また、建物を解体したら売主さんが建物の滅失登記を申請し、建物の滅失登記が完了してから土地を引き渡します。
それでは、決済(引き渡し)までに建物の滅失登記が終わらなかったら(完了しなかったら)どうなるのでしょうか?
更地渡しでの滅失登記
「更地渡し」という言葉を不動産の売買で見るかと思います。
建物(家)が古くて使えないような場合、売主さん側で建物を壊して更地の状態で引き渡すことがありますが、これが更地渡しです。
また、建物を壊した後、建物の登記を消す登記「建物の滅失登記」を申請する必要があります。
更地渡しをする場合、通常売主さんが建物の滅失登記を申請し、建物の登記を残したままで引き渡すことはしません。
そして、建物の滅失登記を申請し、登記が完了すると法務局で登記完了証を受け取ります。
この登記完了証が滅失登記完了の証明になります。
決済までに建物の滅失登記が終わらない・完了しない
建物を解体して更地渡しをするのですが、解体から引き渡しまでの日程が短いことがありました。
建物の解体と滅失登記申請までは引き渡しに間に合うのですのですが、登記完了(登記が終わるの)が引き渡し後となってしまいます。
なお、建物の解体は、1週間~2週間ほど、建物の滅失登記は、申請から完了まで10日~2週間ほどかかります。
契約書には、
「本件敷地上に存する建物は引き渡しまでに売主の責任と負担において解体し、建物の滅失登記を完了するものとする。」
と記載されています。
このような場合、買主さん側に
「建物の解体と滅失登記申請までは決済(引き渡し)に間に合いますが、登記完了だけは決済後になってしまうので、決済時の滅失登記の証明は、完了証でなく受領証でよろしいですか?」
と伝えると、
「決済時に受領証を提示・受領証のコピーを提出して頂ければ問題ありません。」
となることがほとんどです。
建物の滅失登記が決済(引き渡し)までに終わらなく(完了しなく)ても、決済時に買主さんへ滅失登記申請の受領証を提示又は受領証のコピーを提出すれば良いのです。
滅失登記の受領証とは?
建物の滅失登記を申請する際、法務局で受領証を交付してもらいます。
この受領証は、法務局(登記所)が登記の申請を受け付けたことを証明するものです。
建物の滅失登記申請時には、滅失登記申請書の原本と写し(コピー)を用意して、下の写真のように写し(コピー)に受領証を貼ってもらうようにします。
建物の滅失登記の原本は申請用となり、コピーは自分用の控えとなります。
この受領証が建物の滅失登記で登記を申請したことの証明になります。
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