土地と私道を相続したが、私道の相続登記をしていなかった ~不動産売却での事例166~
亡くなった人の不動産を相続人が把握していない(知らない)ことがあります。
代表的なのものとして挙げられるのが個人所有の道路になっている「私道」です。
土地と私道を相続した方がいましたが、私道の相続登記をしていなかった事がありました。
私道も売買の対象
道路の所有者が個人の名義となっている「私道」と呼ばれるものがあります。
土地の他に私道も売買の対象とする場合があります。
この場合は、土地と私道の登記を移転(所有権移転)する必要があります。
私道を知らなかったから登記していない
以前、私道がある土地を売却することがありました。
土地の他に私道があったので当社が土地と私道を謄本を調べてみました。
すると、土地と私道の所有者が違っていることに気づきました。
土地の所有者は今回の売主さんで、私道の所有者は売主さんのお父さんだったのです。
土地と私道の所有者である売主さんのお父さんが亡くなり、土地だけ相続登記をしていて、私道については相続登記をしていませんでした。
この事を売主さんに伝えると、
「よく気づきましたね、私道があるなんて初めて知りました。当時、相続登記関係は司法書士の先生に全てお任せしていたのですが、父から相続したのは、土地だけだと思っていました。」
売主さんは、私道については全く認識がなかった(知らなかった)とのことでした。
そこで、土地を売却する前に私道の相続登記を申請しました。
相続人は今回の売主さんで変更がなく、私道の相続登記で使用する書類は当時使用したものがそのまま使用することができたため、問題なく私道の相続登記をすることができました。
私道がある時は注意
相続した不動産について相続登記をしたと思っていたら、相続登記をしてない不動産があり、そのまま何十年も経ってしまったという事があります。
私道は相続登記をしていないことがたまにあります。
通常、私道は売買の対象になります。
私道の権利(登記)が無ければ、私道の権利を主張するのが難しく、土地の売却も難しくなることがあるので、私道の有無や登記名義を確認することが大切です。
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