登記簿謄本(登記事項証明書)と登記済権利証(登記識別情報)の違い ~不動産売却での事例⑫~
土地などの不動産登記を法務局に申請することによって登記簿謄本(登記事項証
明書)に登記した内容が記載されます!!
登記簿謄本(登記事項証明書)は不動産の登記内容を確認する書類です!!
例えば、「こちらの不動産を所有している人はこの人です」いう証明です!!
そして、登記が完了したことを証明するのが登記済権利証(登記識別情報)です!!
登記済権利証(登記識別情報)は、例えば、「その不動産を所有している人が不動産を売
ります」と言っている人が不動産の所有者であることを確認する書類の1つです!!
登記簿謄本(登記事項証明書)
登記簿謄本とは法務局に保管されている不動産の記録のことです!!
その登記記録内容を紙ベースで印刷したものに法務局の認証を印したものが「登記
簿謄本」となります!!
現在は法務局のコンピュータで登記記録として管理されていて「登記事項証明
書」と呼びます!!
登記簿謄本=登記事項証明書と認識して構いません!!
なお、登記事項証明書は誰でも取得することができます!!
登記事項証明書の「土地」の内容には所在地・地番・地目(土地の種類)や地積(面
積)・取得原因(どのようにしてその土地を取得したか)とその日付などが記録さ
れています!!
「建物」の内容には所在地・地番・家屋番号・種類・構造・床面積・取得原因
とその日付などが記録されています!!
また、所有権に関する事項(甲区と言います)には所有者の住所・氏名・登記の
目的や不動産の取得年月日・取得原因が記録されています!!
所有権以外の事項(乙区と言います)には登記の目的・原因などが記録されています!!
登記済権利証(登記識別情報)
一般的に土地の権利証と呼ばれるものが登記済権利証です!!
登記済証は2004年の不動産登記法改正前まで不動産の登記(所有権移転など)をした時
に法務局から交付されるものです!!
土地などの「不動産の登記が完了しました」ということを証明するための書類です!!
登記済権利証には「登記年月日・受付番号・登記済」の文字の入った朱色のハンコが
押してあります!!
現在は登記識別情報(登記名義人となった者に通知される暗証番号)にな
っています!!
登記識別情報は2004年の不動産登記法改正以降、登記済権利証の代わりとなるものと
して発行されるようになりました!!
登記識別情報には登記名義人だけに知らされる英数字の組み合わせで構成される
12桁の番号が記載されています!!
この番号が本人確認の証明となるのですが、キャッシュカードの暗証番号やパスワー
ドのようなものと思って頂けばいいかもしれません!!
なお、登録識別情報の番号には基本的にシールが上に貼られています!!
他の人に見られないようにするものなので、シールはできるだけ剥がさないようにし
て下さい!!
登記済証も登記識別情報もその不動産の所有者であること証明する書類の1つと
なります!!
そのため、紛失をしないよう大事に保管して下さい!!
不動産売却で必要なのは「権利証」
不動産を売却するときに買主さんに所有権を移転するためには登記済権利証(登記
識別情報)が必要となります!!
所有権移転登記を申請すると法務局では売主さんが正しい所有者であるかを確認します!!
この確認で登記済権利証(登記識別情報)を使用することになります!!
契約前などに登記済権利証(登記識別情報)の確認をする(持っているか)のですが、登
記簿謄本(登記事項証明書)と登記済権利証(登記識別情報)を間違える方が
多くいます!!
「これとこれのどっちが権利証!?」
「(謄本を指して)権利証ってこれのこと!?」
「よくわからないから確認してほしい」
「登記簿謄本が権利証じゃないの!?」
通常、不動産売買を何度もすることはないので、その区別がわからないのは仕方あり
ません!!
不動産売却で必要となるは登記済権利証(登記識別情報)です!!
※登記簿謄本(登記事項証明書)と登記済権利証(登記識別情報)の見本となるものがなくてすみません。
つづく
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