期間の定めのない契約?(土地)
あるオーナーさんより現在貸している土地を売却したいとご相談がありました。
現地でお会いしましょうと電話を切り、早速現地へ向かいます。
到着すると貸しコンテナがあります。
ご持参いただいた賃貸借契約書をみて驚きます!!
契約の更新はしましたか?
約束の当日、賃貸借契約書をみると10年以上更新してない?
何度も「契約書はこれだけですか?」と確認します。
なんと契約してから一度も更新してないことが発覚・・・
また不動産会社も介入していませんでした。
これはどうしたもかと・・・
多方面に相談して一つの結論がでます。
現状は「期間の定めのない契約」と分かりました。
期間の定めのない契約
契約期間を過ぎても契約が続いているまた使用しているので、法定更新の状態になります。
法定更新の状態を「期間の定めのない契約」として扱います。
要は貸主・借主双方で期日を決めないで賃貸借している不思議な状態です。
通常、期間や賃料・更新、解約条件などが契約書に記載してあります。
此度の契約には更新と解約(貸主側からの)に関することは一切書かれていなかったのです。
契約のポイントと解決方法と時間
このままでは仕方がないと弁護士に相談してみます。
すると契約のポイントと解決方法とそれに掛かる時間について教えてくれました。
(契約のポイント)
・貸コンテナ業のために土地を貸すという契約で、契約書には建物所有目的でなはない
・実際の土地の利用方法も移動が可能なコンテナを置き、コンテナは土地に定着をしているとは言えない
・本件賃貸借契約には借地借家法の適用はなく、民法の規定が適用される
(解決方法と時間)
・相手方に書面にて解約通知を行う
・法定更新がなされている土地賃貸借は、契約当事者のどちらからでも解約の申し入れが可能となっており、解約の申し入れがなされて1年が経過すると契約は終了する
ついに決着
お相手もその土地で商売をしていることもあり、簡単にいかない点もありましたが、書面で通達してから1年後無事に契約終了、土地の返還となりました。
解決の要因は色々ありますが、コンテナが土地に定着したものではないことと借地借家法には該当しなかった点に思えます。
契約の中身には気をつけたいものですね!
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