建物滅失証明書(取毀証明書・解体証明書)が無い場合に上申書を使って建物の滅失登記を申請する方法 ~不動産売却での事例⑰~
前に建物を解体しても建物の滅失登記を申請していなかった場合、建物滅失証
明書(取毀証明書・解体証明書)を解体業者からもらっていたとしても後に無く
してしまったという事があります!!
その場合に建物の解体工事をした解体業者から再度その時の建物滅失証明書をもらえ
ることは難しいことが多いです!
そのため、建物滅失証明書がない場合には、土地家屋調査士などの専門家に費用を払
って登記を依頼する以外に建物の滅失登記をする方法はないと思うかもしれません!
しかし、建物の滅失登記に必要な建物滅失証明書がなくても自分で建物の滅
失登記を申請することができます!!
建物滅失証明書(取毀証明書・解体証明書)がない場合
建物滅失証明書(取毀証明書・解体証明書)がない場合、 解体の内容などを
記載した「上申書」という書面を作成します!!
そして、上申書には建物滅失証明書がない理由などを可能な限り記載します!
また、上申書には実印で押印し、印鑑証明書を添付して申請します!!
続いて申請書ですが、建物を取り壊した日付が分からない場合は、建物の滅失登
記申請書にある取り壊しの日付を「平成〇〇年月日不詳取毀」とします!!
なお、この場合の建物滅失登記申請書に記入する内容は、通常の建物滅失登
記とほぼ同じです!
上申書を添付して建物の滅失登記を申請した事例
先日の「建物を壊したのに登記簿に建物が残っていた!?建物の滅失登記を忘れていませんか!?~不動産売却での事例⑯~」のブログでお送りした更地の土地売却で解体した建物の滅失登記をしていなかった売主さんの事例です!
建物の滅失登記を申請する際に、建物滅失証明書が手元にありませんでした!
無くしてしまったのか!? 解体業者からもらってなかったのか!?
どちらとも不明ですが、建物滅失証明書はありません!
この場合に、上申書に建物滅失証明書が添付できない理由を書いて実印を押
し、申請書に印鑑証明書と共に添付して建物の滅失登記を申請しました!
登記は無事完了しました!!
このように、建物の滅失登記の必要書類である建物滅失証明書がなくても上申書を
使って建物の滅失登記を申請することができるのです!!
つづく
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