売買契約書の内容からブロック塀を解体撤去するか・解体撤去しないかで買主と売主で意見が分かれる ~不動産売却での事例131~
「売地にあるブロック塀を解体撤去するか・解体撤去しないか」
売買契約書に記載された内容(文言)から買主さんは「ブロック塀を解体撤去する」と売主さんは「ブロック塀を解体撤去しない」とで意見が分かれました。
これは、どういう内容のもので、どちらの意見が通ったのでしょうか?
契約通り売主がブロック塀を解体撤去する?
売主さん側で建物を解体して、更地渡しにする土地がありました。
建物の解体が終わった数日後、買主さん側の仲介会社から
「買主さんが、物件の奥の残っているブロック塀も、契約上、売主さんが撤去するべきではないかと言っています。」
買主さんがこのように言う根拠として、
『ブロック塀について、解体撤去することができるのは、売買対象となる土地に構造上自立しているものに限ります。なお、対象不動産と隣接地の境界上に設置されている塀又は隣接地に設置されている塀については解体しません。』
と売買契約書の特約に記載されているからでした。
下の図のように隣地との境界線上になく、境界の内側にあるブロック塀は、契約書記載の『売買対象となる土地に構造上自立しているもの』として解体撤去の対象になると言うのです。
それでは、このブロック塀を構造上自立しているものとして解体撤去しなければならないのでしょうか?
解体撤去しないという考え
買主さんの主張に対し、売主さんと当社の考えは・・・
①ブロック塀は構造上自立していない
②構造上自立していないのは、ブロック塀が隣地まで続いて連結しているものだから
③仮に売却地のブロック塀のみを解体撤去すると、隣地のブロック塀に影響がある(例えば、ブロック塀倒れることがある)
以上から、隣地まで続いているブロック塀は、構造上自立しているとは言えないため、ブロック塀は売主側で解体撤去しないと回答しました。
なお、買主さん側の仲介会社も売主さんや当社と同じ見解でした。
売主さん側の考えを確認した上で、買主さんに回答するとの事でした。
買主さん側の仲介会社が買主さんにブロック塀を解体撤去しない事を伝え、このブロック塀を解体撤去することはありませんでした。
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