不動産の相続登記をしなくても不動産を売却できるのでは? ~実際にあった不動産の相談事例⑦~
相続の中でも不動産に関する事は面倒なことが多いのですが、その中でも重要なのが「不動産の相続登記(名義変更)」だと思います。
この相続登記についてですが、「いずれは買った方の名義になるのだから不動産の相続登記をしなくても売却できる(売れる)のではないか?」という相談がありました。
売却する場合、相続登記は不要?
Tさん「父はすでに亡くなり、2年前に母が亡くなりました。相続人は息子の自分だけです。固定資産税などの税金がかかるので、実家を売ろうと思っています。実家は母の名義で、相続人は自分1人なので、自分だけの問題だからということで特に気にしていなかったのですが、自分の名義にしていません(相続登記をしていない)。相続登記はしなくても大丈夫ですよね?」
アクティバル「いえ、お母様名義のままでは売却できません。もし、ご実家を売る場合は、お母様からご自身の名義に相続登記(名義変更)しないといけません。」
Tさん「え~、そうなのですか。でも、売るのだから、わざわざ自分の名義に変更しなくてもいいような気がするのですが。売れば買った人の名義になるわけですよね?」
アクティバル「それでも相続登記は必要です。亡くなった方の名前で不動産を売ることはできないので、ご自身(Tさん)に名義を変更してはじめて、売ることができます。」
Tさん「それじゃ、いつ相続登記すればいいのですか?」
アクティバル「期限があるわけではないのですが、売却するのであれば早めが良いです。相続登記を後回しにすると後々面倒なことになって大変ですよ。」
相続登記は早めに
今のところ、土地や建物の相続登記(名義変更)には期限がありません。
ただ、期限がないという事で、いつまでもそのままでいいということはありません。
相続した不動産を売却する場合は、前提として相続登記が必要になります。
相続登記をしないまま長年放置すると、相続登記が必要になった際に、登記手続きが難しく面倒なことになることがあるので、相続登記は早めにしておくことのが良いです。
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