自分で建物滅失登記を申請してみる⑤ ~建物滅失登記の必要書類~
建物滅失登記を申請する際には、必要となる書類があります。
今回のブログでは、建物滅失登記の一般的な必要書類についてお送りします。
建物滅失登記申請書
建物滅失登記を申請するのですから、建物滅失登記の申請書が必要となります。
建物滅失登記の申請書は、法務局のホームページからダウンロードすることができます。
建物滅失登記申請書の書き方については次回予定のブログでお送りします。
建物取毀証明書
建物が解体した(取り壊された)ことを証明する書類で、「建物取毀証明書」又は「建物滅失証明書」と書いてあります。
なお、「取壊」や「取毀」の字が使われることがありますが、同じような意味なので、あまり気にする必要はありません 。
通常、この建物取毀証明書は建物の解体業者から解体費用支払い後に受け取ります。
この証明書には「建物の表示」・「滅失の理由」・「所有者」などが記載されています。
また、解体業者が個人の場合は業者個人の住所氏名と実印が押印され、解体業者が法人の場合は法人の商号及び代表者が記載され、法人の代表印が押印されています。
建物を解体した業者の印鑑証明書 ・資格証明書
建物取毀証明書に押印された印鑑に対応する解体業者の印鑑証明書が必要です。
この印鑑証明書は、解体業者が個人であれば業者個人の印鑑証明書、法人であれば法人の印鑑証明書となります。
また、建物を取り壊した業者が法人の場合は、法人の資格証明書を添付します。
資格証明書とは、法人の商号及び代表者を証明する書類です。
これは、法人の登記事項証明書で、「全部事項証明書」・「現在事項証明書」・「代表者事項証明書」などの書類が資格証明書となります。
案内図(地図)
取り壊した建物の場所が特定できる地図です。
できれば住宅地図がいいですが、なければネットの地図(Googleマップなど)でも良いと思います。
これは、法務局側で現地調査をするために必要となるので、場所をわかりやすくすると(印を付けるなど)良いです。
その他に必要となる書類
登記事項証明書に記載された所有者の住所が現在の住所と異なる場合があります。
この場合、登記上の住所から現在の住所までの経緯が分かる(繋がる)ための住民票や戸籍の附票などを提出することがあります。
このようにケースによっては、必要となる書類が出てくることがあるので、自分で滅失登記を申請する場合には、具体的な必要書類を管轄の法務局へ必ず確認して下さい。
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