不動産を売却した後、空の権利証を残して(取って)おきますか!?それとも処分・破棄しますか!? ~不動産売却での事例⑱~
不動産売却の場でよく目にする話です。
不動産を売却したことがある人なら知ってるかと思いますが、不動産の所有権移転登記が終わると登記に使った権利証(登記済証)が戻ってきます。
所有権という権利が無くなってしまった権利証は売主さんの手元に戻り、所有権移転後の新しい権利証は買主さんが持つことになります。
この売主さんの手元に戻った権利証のことを「空(カラ)の権利証」と呼びます。
権利が空(カラ)だからだそうです。
この空となった権利証を残して(取って)おきますか!?それとも処分・破棄しますか!?
不動産売却に必要な権利証
不動産売却に必要な書類の1つとして権利証と呼ばれている書類があります。
「権利証は重要な書類だと思うけど、実際にはどんなものなのかよく分からない」と思っている方がいらっしゃるかもしれません。
この書類は正式には「登記済証」又は「登記識別情報」というものです。
ちなみに「登記識別情報」というのは書類そのものではなく、そこにかかれたアルファベットと英数字による「情報」のことです。
どちらの書類も不動産を売る場合に必要となります。
ところで、これらの書類は不動産を売却して所有権が移転した後は普通使うことはありません。
司法書士が「カラ権」(からっぽの権利証)と言っている通り、何の効力がないのです。※ただし、ここでは触れませんが、例外があります。
残しておくか?処分するか?
不動産売却の最後の手続きとなる残金決済では、大金が動くため、通常銀行などの金融機関で行います。
その際、売主さんは司法書士から
「登記が終わった後の空の権利書はどうしますか!?」
と聞かれます。
と言うのも、「空の権利証」を売主さんの希望によって返したり、司法書士の方で処分・破棄したりするからです。
不動産を何回も売買しているような方は、権利証が多くあると紛らわしいようなので、たいていは処分してもらっています。
一方で、不動産を何回も売買していない方は、たとえ空になっても記念に残しておくために権利証を返してもらっているケースが多いです。
自分が買った初めての家などのように、きっとその不動産にその方の強い思い入れがあるのでしょうね。
あと、売主さんが男性の場合だと処分してもらうケースが多く、女性の場合だと記念に残しておくために返してもらうケースが多いような気がします。
ただ、注意したいのは、所有者の方が亡くなった時に相続人が「空の権利証」を見つけた場合に、どれが所有している不動産なのか又はどの権利証が不動産売却で必要となるのかなど、少し紛らしくなることがあります。
つづく
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