2018年11月03日
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共有名義(数名で所有する)建物の滅失登記は共有者の1人が滅失登記を申請することができる ~不動産売却での事例⑲~
ブログでは何度かお送りしましたが、建物の滅失登記とは登記されている建物が取り壊した(解体した)場合に、その建物の登記を消すための登記です!!
建物の滅失登記の申請人は原則として建物の所有者です!
そして、建物を数人で共有している場合の建物の滅失登記は共有者全員で登記を申請するのが原則ですが、建物の滅失登記は共有者の1人からでも申請することができます!!
共有者の1人からの申請ができる
所有者が数名いる共有名義の建物を取り壊した(解体した)場合、建物の滅失登記は共有者の1人から申請することができます!!
そのため、共有者全員で申請する必要はありません!
また、所有者が数名いる共有名義の建物を取り壊し(解体し)、所有者1人がすでに亡くなっていた場合、その相続人は相続による所有権移転の登記を経由することなく建物の滅失登記の申請ができます!
この場合でも相続人全員で建物の滅失登記を申請する必要はなく、相続人1人からでも申請することができます!!
共有者1人から滅失登記を申請した売却事例
当社の売却事例で、ご夫婦で共有していた建物を取り壊して(解体して)、更地で売却することになりました。
しかし、ご夫婦(AさんとBさん)の一方(Bさん)はすでに亡くなっていました。
このケースでは、相続登記をすることなく、また、共有者1人で建物の滅失登記を申請しました!! ※このケースでは、Aさんご自身で建物の滅失登記を申請しました。
当初Aさんは建物付の土地として売却を検討していましたが(土地の所有者はAさん単独名義)、当社では相続登記の手間を考えると共有の建物を取り壊して(解体して)更地で売却した方が良いと提案しました!
そして、当社の提案での売却に納得して頂いたAさんは建物を取り壊し、建物の滅失登記申請は問題なく完了し、無事この土地を更地として売却することができたのです!!
つづく
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