決済当日に権利証がなかったら? ~不動産売却での事例96~
不動産売買で売買代金全額を支払って不動産の所有権が売主さんから買主さんへと移転する手続きを「決済」と呼びます。
決済時に売主さんは、不動産の所有権移転登記(名義変更)に必要な権利証(登記済権利証や登記識別情報)や印鑑証明書などの書類を提出します。
しかし、決済時に売却する不動産の権利証がない場合は、どうなるのでしょうか?
不動産売買の決済
不動産売買での決済とは、「残代金の決済」のことを言います。
決済では、売主さんは買主さんに対して不動産の引き渡し(不動産の名義を変えるための書類を渡す)、買主さんは売主さんに対して売買代金を支払います。
なお、一般的な不動産売買では、売買契約だけで所有権が移転する(名義が変わる)のではなく、その後の代金全額を支払った時に所有権が移転する(名義が変わる)のです。
権利証が無いと?
所有権移転登記に必要な売主さんの権利証がない場合、不動産を売却できないのではないか?と思うかもしれませんが、所有者(売主)を証明する方法があります。
それは、司法書士などの資格者代理人に本人確認情報を提出してもらう方法です。
この方法では、司法書士が運転免許証などの本人確認書類により所有者(売主)本人であることを確認し、確認した事実を書面にして証明します。
司法書士が「ここにいる売主さんが登記されている登記名義人本人に間違いない」という確信が持てれば、本人確認情報を作成して登記申請時に法務局へ提出します。
本人確認をすることによって登記名義人(所有者)であることが証明され、権利証がなくても不動産の売却が可能となるのです。
ただし、この本人確認には、司法書士に支払う費用がかかります。
なお、これまで決済当日に売主さんが、
〇権利証はあったのになくしてしまった
〇あると思っていた権利証が実際は無かった
ということがあり、売主さんは費用を払って権利証がない場合の司法書士による本人確認で決済手続きを行いました。
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