固定資産税を分割払いしていた売主から「売却したのに次の年も固定資産税を払っている」と言われたケース ~不動産売却での事例58~
年の途中で不動産を売却しても、固定資産税は、その年の1月1日時点の所有者に課税されます。
ただし、不動産売却では、引き渡し日以前が売主さん、引き渡し日以後は買主さんの負担として、日割り計算して負担し合うのが一般的(慣習)となっています。
さて、固定資産税の清算が済んだ不動産売却で、固定資産税を分割払いしていた売主さんから「次の年も固定資産税を払ったから、その追加分を買主に払ってほしい」というケースがありました。
固定資産税の分割払い
固定資産税は、その年の1月1日時点で不動産を所有している方が納める税金です。
固定資産税の金額は、その年の4月1日から次の年の3月31日までの分となります。
固定資産税は、毎年4月~5月頃に納税通知書が送付されます。
固定資産税は、一括払い又は年4回の分割払いで支払うことができます。
なお、自治体によってその納付期限も様々ですが、分割払いの4回目の支払いは、一般的に2月末~3月上旬頃までとなります。
固定資産税を日割り計算
固定資産税は毎年1月1日時点の登記簿上の所有者(物件の登記簿に所有者として記載されている人)に課税されます。
そのため、年の途中で不動産を売却しても、その年の固定資産税は所有者(売主さん)に課税されます。
たとえ4月1日に物件を引き渡した(不動産の名義が変わった)としても、固定資産税の納付書は5月頃に売主さんに送付されます。
このように、売却した年の固定資産税の納税者は売主さんになります。
ただ、不動産売却で、売却した年の固定資産税は引き渡し日を基準として、不動産の引き渡し日以降の分を買主さんに負担してもらうことになり、その日割り計算した金額を買主さんからもらって、売主さんが納税することになります。
そして、次の年からは買主さんが固定資産税が納税することになります。
なお、この清算方法は法律上の手続きではなく、不動産取引の慣習にすぎません。
分割払いをしていた売主
当社の売却事例で、このようなケースがありました。
売主R「去年、家を売却したのに今年も固定資産税が口座から引き落とされている。去年清算したけど、再度買主にその分(引き落とされた分)を請求してくれない?」
アクティバル「今年度の固定資産税は来ない(払わない)はずですよ。今年は名義が変わって買主さんが固定資産税を払いますから。」
売主「だけど、分割払いの4回目が引き落とされている。」
アクティバル「分割払いの4回目?? Rさん、4回目の分割払いは翌年2月~3月頃の支払いですよ。それで、昨年度の固定資産税の支払いは最後です。その固定資産税の金額は、4月1日から翌年3月31日までの分ですよ。」
売主「えっ??そうだったんだ。」
売却時に清算した固定資産税は、分割払いでも売却した年で(1月1日から12月31日までの支払い分として)支払いが終わりになると思ったそうです。
そのため、次の年の固定資産税も売主さんが支払ったと思ったそうです。
市役所に念のため確認しましたが、やはりRさんの支払いは前年度分で、今年度は買主さんが納税することになっていました。
一括払いであれば、売却した年で固定資産税の支払いは終わりますが、分割払いで少し紛らわしくなったのかもしれません。
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