売主さんから見る売買契約のローン特約!
個人の方が家を購入するときには、住宅ローンを利用することが一般的です!
売主さん自身が不動産を購入する際に住宅ローンを使ったことがない方も
いらっしゃると思います!
今回のブログでは売主さんに向けた売買契約のローン特約について簡単に説明します!
住宅ローンの申し込み!
住宅ローンを申し込む際には売買契約書を金融機関(銀行)へ提出します!
そのため、住宅ローンの申し込みよりも先に不動産の売買契約をしなければ
ならないのです!
最近では事前に審査をして仮の承認を得て(事前審査)から契約をすることが多いですが、
正式な住宅ローンの融資は、本申し込みをした後でなければ確定しません!
ローン特約って!?
そこで売買契約書に登場するのが
「ローン特約」(ローン条項・融資利用の特約などとも言います)なのです!!
もし、この特約がなく住宅ローンを借りられなかった場合には
買主さんは不動産の売買代金をどこかから調達して支払わなければなりません!
ローン特約では、売買物件の引き渡し日までの間に期日を定めて
(契約日から1ヶ月~1ヶ月半程度とする場合が多いです)、
その期日までに申し込んだ金融機関などから住宅ローンの承認が
得られなかった場合には、成立した売買契約を解除することが
でき(白紙解約)、契約締結の際に支払った手付金も返還します!
その為、契約書のローン特約には
①申し込み予定の金融機関
②申し込み金額
③融資条件(利率、返済期間など)
が明記されます!
またローン特約の中では、融資の承認が得られなかった場合に
「契約を解除する」としているものと、
「買主は契約を解除することができる」としているものがあります!
前者は無条件で解除になります!
後者は売主さんに契約解除の意思表示を期日までにしなければなりません!
その為、契約書にある融資利用の特約の文言に注意しなければなりません!
このような特約があって解約になる場合が不動産の売買契約では存在するのです!
売主さん側からすれば、売買代金の支払いさえができれば、
住宅ローンの融資をどの金融機関でも、どんな条件でも構わないと思います!
ローンが通らなかっただけでせっかく結んだ売却(契約)がなくなるのは
納得いかず、大変残念な気持ちになります!
ただ、その気持ちは買主さんも全く同じだと思って下さい!!
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