売主・買主が別々に契約手続きをする「持ち回り契約」 ~不動産売却での事例139~
不動産の売買契約では、通常当事者である売主さん・買主さん・不動産仲介会社が集まり、売買契約書の読み合わせ(間違いがないかなど改めて確認)、契約書への署名・押印及び手付金の受け渡しなどをします。
しかし、仕事の都合などのやむを得ない理由で当事者である売主さん又は買主さんの一方が契約に出席できない場合があります。
そのような場合には、「持ち回り契約」という契約方法があります。
売主・買主が契約に出席できない場合の契約方法
不動産の持ち回り契約は、売主さん・買主さんの都合により両者が契約に出席できない場合、両者が別々に契約書等に署名・押印して契約をする方法です。
この「持ち回り契約」という方法は、売主さんと買主さんの両者が別々の場所で別々の日時に契約をするのです。
ただし、持ち回り契約は、事前に売主さんと買主さん両者の了解を得る必要があります。
持ち回り契約での手付金の受け渡し
持ち回り契約で注意するのは、「手付金」です。
不動産は、売買契約は売主さんと買主さん両者の契約書類への署名・押印と手付金の受け渡しがあって完了となります。
そこで、持ち回り契約の場合には、買主さんが手付金を不動産仲介会社に渡し(預け)、不動産仲介会社が売主さんに預かっている手付金を渡します。
その場合に不動産仲介会社では、必ず買主さんに預かり証を発行します。
これは、買主さんが手付金を渡し(預け)たことが不明になるリスクを避けるためです。
持ち回り契約をする場合とは?
売主さんと買主さんにとって不動産の売買契約はとても重要であるため、できれば両者が契約に出席するのが望ましいです。
しかし、売主さんと買主さん双方の都合が合わなくても持ち回り契約をすることで売買契約ができるので、持ち回り契約はよく利用されます。
当社では、
〇売主さん買主さん両者の都合が合わないため
〇売主さんが遠方に住んでいて、契約に出向く売主さんが買主さんの都合(予定)に合わせにくいため
〇売主さんが高齢であり、契約場所(不動産会社)に行くことが難しいため
といった事情で持ち回り契約をしました。
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