株式会社アクティバル
2019年08月30日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)① ~概要編~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書でも、契約条件や内容などがきちんと書いてあれば、トラブル防止になります。
月極駐車場の契約書には?
月極駐車場の契約書には、
●月極駐車場の情報(所在地・区画・停める車両など)
●賃料(敷金なども)
●契約期間
●契約条件(解約方法など)
●貸主と借主の情報
を記載して契約する必要があります。
なお、月極駐車場の契約書は貸主と借主が1通分(控え)を持つので、解約時まで保管しておけば、契約中に起こった不明な点や困った場合などに役立ちます。
口約束の契約は×
月極駐車場のオーナーさんの中には、(個人で月極駐車場経営していて)オーナーさん自身で契約を行っている方もいると思います。
その場合に、「借主は知り合いだから」・「面倒だから」・「これまで問題は起ていない」という理由で、契約書無しの口約束だけで月極駐車場を貸したりしていませんか?
契約書で契約をしていないオーナーさんやこれから月極駐車場の経営を始めるオーナーさんには、契約書で出来る限り万全な契約をして、トラブルのない月極駐車場経営を行って下さい。
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