株式会社アクティバル
2019年09月19日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)④ ~解約内容~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、契約内容である解約については、トラブルになりやすいので、きちんとした内容を記載する必要があります。
解約の予告
月極駐車場は契約期間が決まっていますが、契約期間内であっても解約することは可能です。
そのため、月極駐車場の契約書には、解約内容について記載します。
まず、解約は1ヶ月前予告(解約の1ヶ月前までに解約を知らせる)とするのが良いです。
そして、解約をする場合は、お互いに 1ヶ月前に書面等で告知することで解約ができる内容とします。
これは、借主さんだけでなく、オーナー(貸主)さんの事情で解約する場合でもあります。
これによって、月極駐車場の契約途中であってもオーナーさん側も1ヶ月前に告知すれば契約を解約することができることになります。
解約内容についての注意点
解約内容について、注意しなければいけない内容が3つあります。
〇誰に対して解約の通知をするのか
〇賃料の支払いは日割り計算があるのか
〇解約での敷金返金について
解約通知の連絡先が管理会社なのかオーナーさんなのかがあります。
また、契約書によっては月途中で解約する場合、賃料の日割り計算をしないことがあります。
そして、敷金の返金については、トラブルになりやすいので、きちんとした内容を設けておく必要があります。
例えば、敷金の返金には利息を付けないことや振込手数料は差し引くことなども明記しておいた方が良いです。
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