株式会社アクティバル
2019年10月06日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)⑥ ~月極駐車場の契約で禁止する内容~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、月極駐車場の契約で禁止する内容(行為)を記載をします。
禁止する内容(行為)
月極駐車場を利用するにあたり、禁止する内容を明記しておきます。
一例を挙げると、契約している車以外を置くことを禁止することです。
なお、前回のブログでもお伝えしたように、強制解約の内容に「禁止されている行為を行った場合」は、強制的に解約になると記載します。
禁止内容例
〇契約した場所以外に車を置かず、他の駐車場利用者の迷惑にならないように駐車する
〇貸主に無断で契約した車以外を駐車しない
〇駐車場の賃借権を譲渡・転貸(又貸し)しない
〇ゴミ・荷物を駐車スペースや通路に置かない
〇危険物を駐車場内に持ち込まない・置かない
〇駐車場内や近隣に迷惑となる行為をしない
〇貸主に損害となる行為をしない
〇駐車場で法律に違反する行為をしない
これらは、月極駐車場契約ならではの内容が出てきます。
このような内容を禁止とするのが一般的です。
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