共有名義の土地を売却するポイント・後編
前編に続いて共有名義となっている土地を売却するポイントをお送りします!!
前編では単独名義にしてから売却する方法をお伝えしましたが、今回の後編では
共有名義のままで売却する方法をお伝えします!!
共有の土地は所有者全員での売却が必要!
親が亡くなって兄弟が土地を相続した場合、1つの土地を複数で所有することになり
共同(共有)名義の土地となります!!
注意したいのは各自の持分が2分の1と言っても土地の面積2分の1の部分を
所有しているという意味ではありません!
そして前回もお伝えしたように共有のまま自分の持分を土地の一部を
売却することはできません!
そのため、土地の所有者たちの間で売却について意見が割れていると売却が難しく
なります!
しかし、逆に所有者全員に売却する意思があれば、土地の売却はスムーズに済ませる
ことができます!!
共有の土地を売却するには!?
まず原則として、共有の土地を売却するには所有者全員が立ち会なわければ
なりません!!
全員が売買契約書に著名・押印をする必要があるからです!
また、土地の所有者全員がそれぞれ印鑑証明書、住民票や本人確認書類などの売却に
必要な書類を揃える必要もあります!
もちろん共有者の中には健康上の問題等で売却に立ち会えない方もいるかと思いま
す!
その場合には欠席する本人に代わって売却手続きに立ち会う人を選んで委任状を
事前に用意する必要があります!!
委任状があると、委任状に記載された権限の範囲内で本人に代わって
手続きをすることができます!!
また、共同名義人が1人の方に全権を委ねる内容の委任状を作成することもできま
す!
遠方に住んでいて土地の売却手続きに立ち会えない場合は、委任状を作成することで
手続きをスムーズに済ませることができます!!
そして、この場合でも不正な委任状の作成防止のために、本人への売却意思の確認が
できるようになっているのです!!
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