自分でできる登記申請!!~建物滅失登記編②~
以前のブログでは自分でできる登記申請として、
建物滅失登記の概要についてお送りしました!!
今回は建物滅失登記申請の一般的な流れをお送りします!!
①事前調査
取り壊した建物の内容がわからないと申請書が作れません!
そこで、まずは法務局に行って建物の登記簿謄本(登記事項証明書)を取ります!
②建物の取り壊し・解体後の現地確認
次に解体業者に解体工事の依頼をします!
その際には、取り壊し証明書・会社登記事項証明書・印鑑証明書をもらえるか
事前に確認して下さい!
そして建物の解体後は必ず現地に行って確認します!!
③建物の取り壊しをした業者から各種書類をもらう
解体工事完了後に解体業者から下記の書類をもらいます!
〇業者が法人の場合
・取り壊し証明書(滅失証明書)
・法人の会社登記事項証明書
・法人の印鑑証明書
〇業者が個人の場合
・取り壊し証明書(滅失証明書)
・印鑑証明書
④案内図の作成
滅失登記申請書に添付する建物の案内図(地図)を用意します!
インターネットの地図(グーグルマップなど)でも問題ないと思いますが、
住宅地図が最適です!
その案内図(地図)に建物があった場所へ印を付けます!
⑤滅失登記申請書の作成
法務局に提出する申請書を作成します!
申請書は法務局のホームページからダウンロードできます!
※法務局の各種申請書ダウンロードページはこちらです!
用紙は通常のA4コピー用紙で大丈夫です!
記入内容(建物の面積・地番等)は登記簿謄本の記載内容通りに記入します!
⑥登記申請書類の順番
法務局へ提出する登記申請書種類は
①滅失登記申請書
②案内図(地図)
③取り壊し証明書(滅失証明書)
④登記事項証明書(解体業者が法人の場合)
⑤印鑑証明書
の順にホチキスで綴じます!
なお、建物滅失登記には登録免許税が課税されませんので印紙を貼ることなく、
提出して申請します!
⑦滅失登記申請
持参して申請する場合ですが、登記申請書一式を管轄の法務局へ行き申請します!
その際に登記完了予定日や何日ぐらいで登記が完了するか登記申請窓口で確認します!
なお、申請書の訂正事項や申請書類に不備があった合は法務局から
電話連絡が入ります!
申請方法は持参又は郵送で申請することが出来ます!
⑧登記完了確認
持参して申請した場合、登記完了予定日以降に法務局へ電話をして
滅失登記が完了したかを確認します!
登記が完了した場合は登記申請書に押印した印鑑を持って
登記完了証を受け取りに行きます!
管轄の法務局の申請窓口で登記完了証を受け取るとこれですべて完了となります!
次回は申請書の記載内容についてお送りします!
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