土地売買の固定資産税の精算で売主が買主を騙した!? ~不動産売却での事例㉔~
更地は固定資産税が高いと言われています。
土地の固定資産税は、更地の場合、家が建っている場合の約6倍になります。
逆に家が建っていると固定遺産税は更地の約1/6になります。
なお、不動産売買では、売買があった年の固定資産税を日割り計算で売主さんと買主さんが負担し合い、精算するのが一般的です。
更地と家が建っている場合の固定資産税
固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に対して課税されます。
家が建っている土地の場合、固定資産税が更地の場合の1/6になります。
それでは、土地(更地)を購入し、その上に新しく家を建てた場合についてです。
例えば、2018年10月に土地を購入し、2018年12月までに建物が完成し、登記も済ませていれば、2019年の固定資産税は家が建っている土地の場合(更地の1/6)になります。
なお、不動産売買では、1月1日から引き渡し日の前日までの分を売主さんが負担し、引き渡し日から12月31日までの分を買主さんが負担します。
そして、日割り計算によって買主さんの負担分を買主さんが売主さんへ支払う(精算する)のが一般的です。
売主に騙された!?
当社が売主さんから売却を頼まれた土地(更地)の売却後のお話です。
Nさん「去年、〇〇の土地を買ったNです。ちょっとお聞きしたいことがあります。」
アクティバル「Nさん、どうされました?」
Nさん「土地の固定資産税を精算した時に売主さんは騙していませんか?」
アクティバル「えっ、どうしてですか?」
Nさん「先日、今年の固定資産税の納税通知書が来たのですが、精算した時の年の固定資産税より安いのです。売主さんが私を騙して多くお金を取って精算していませんか?」
※売買の時、Nさんは売主さんから、その年の固定資産税額を確認していました。
アクティバル「その固定資産税は6倍くらい違いますか?」
Nさん「そうです。」
アクティバル「Nさんが〇〇の土地を買った当時は更地で、固定資産税は高かったのです。今年はNさんが家を建てているので(土地を買った年に家が完成)、固定資産税は1/6になりました。更地と家が建っているのでは、固定資産税が変わるのです。決して売主さんは騙してなんかいませんよ。」
Nさん「そうだったのですか!!知らずにお騒がせしてすみません。」
更地と家が建っている場合の固定資産税で売主さんが騙したと買主さんが勘違いしたケースでした。
つづく
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