株式会社アクティバル
2019年09月26日
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月極駐車場の契約書(オーナー・大家向け)⑤ ~強制解約の内容~
月極駐車場の契約をする場合には、必ず契約書で契約をします。
月極駐車場の契約書には、解約内容として、借主さんの問題ある(違法な)行為によって、直ちに強制的に解約できる内容を記載をします。
すぐに解約となる内容
月極駐車場のオーナー(貸主)さんは、借主さんの何らかの行為によって強制的に解約したいことがあります。
そこで、解約の内容として、借主さんが何らかの行為をした場合は、直ちに解約することができると記載します。
この内容によって、トラブルや問題が起こった場合にすぐに解約できることになります。
月極駐車場の契約書に記載するオーナー(貸主)さんはトラブル・問題を起こした借主さんをすぐに解約できるという内容は、トラブルを防ぐためにも大事な内容です。
解約になる内容例
「借主さんは、これをしてしまったら解約になります」という内容を明記します。
以下は解約となる内容の例です。
〇賃料の支払いを〇ヶ月(通常は1ヶ月)以上滞納した場合
〇禁止されている行為を行った場合
〇月極駐車場の近隣とトラブルや苦情になる迷惑行為があった場合
〇月極駐車場内で違法な物を使用したり、持ち込んだ場合
〇契約書などの内容に虚偽があった(嘘をついた)場合
〇借主が暴力団等の反社会勢力、又はこれに類する組織に属する場合
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