親が認知症となり実家が空き家になった家の売却・前編
親が認知症になってしまい、介護施設や老人ホームに入所した為に親の家が空き家に
なってしまいました!
親が今後家に戻る見込みはく、ご近所の迷惑にならないように空き家の管理をすると
なると手間と費用がかかってしまいます!
それならと思い、実家の家を売却しようと不動産会社に問い合わせてみたところ、
認知症になり正常な判断のできない所有者の不動産をお子さんが勝手に売却する
ことはできませんと言われてしまいました!
このような場合どうすれば売却できるのでしょうか!?
認知症になった親の家を売却するには成年後見人が必要です!
正常な判断ができない親が所有者である不動産を売却するには、成年後見人を
立てる必要があります!
親にとって大切な不動産を判断能力がなくなったからと言って、その子供が勝手に
売却してしまうことは、高齢者の保護に反することになります!
一方、判断する能力がなくなったからといって、法律行為ができないとすれば、
空き家が引き起こす問題(トラブル)などはマイナスになってしまいます!
そこで成年後見制度の活用が必要となります!!
そのために、まず成年後見人を決めなければなりません!!
どんな人が成年後見人になれる!?
成年後見人が必要な場合、被後見人(本人)の配偶者、4等身以内の親族、検察官、
市町村長が家庭裁判所に申し立てをします!
その際、成年後見人の候補者となる方も併せて申し立てます!
法律上において後見人になれないのは次のとおりです!
・未成年者
・家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
・破産者
・本人に対して訴訟をしている人、その配偶者、その直系血族
・行方の知れない者
したがって、上記以外であれば誰でも後見人になれるということです!!
ただし、誰でもいい訳ではなく、本人のためにならないと裁判所が判断した
場合は、候補者を用意していたとしても別の方が成年後見人になることがあります!
ちなみに選ばれた成年後見人と本人との関係について一番多いのが子です!
続いて司法書士、弁護士、社会福祉士、その他親族(配偶者、親、子、兄弟姉妹を除く
親族)、兄弟姉妹、配偶者の順となっています!
最近の傾向としては子が減り司法書士や弁護士といった第三者が専任されること
が増えているようです!
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