株式会社アクティバル
2020年06月22日
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有効期限延長の申請をした運転免許証で売主の本人確認 ~不動産売却での事例67~
不動産売却では、運転免許証などで売主さんの本人確認をすることになっています。
しかし、新型コロナウイルス感染の影響で運転免許証の更新ができない状況があります。
それでも、運転免許証の有効期限内に延長の申請をした場合は、有効期限が延長され、有効となります。
そして、延長の申請をした運転免許証は、不動産売却での売主さんの本人確認として有効となります。
延長の手続き
新型コロナウイルス感染の影響で、運転免許証の更新手続きができないなどの場合には、運転免許証の有効期限を3ヶ月間延長できることとなっています。
ただし、有効期限内に運転免許証の有効期限延長の手続をしなければなりません。
そして、延長の手続をした運転免許証の裏面に延長の内容(延長した旨・延長された期日など)が記載されます。
※運転免許証の有効期限延長措置等についての詳細は、お住いの地域の都道府県警察でご確認下さい。
有効期限を延長した運転免許証
当社での売却事例で、契約時には有効期限内であった運転免許証が決済時には有効期限が切れていました。
不動産売買の決済時に売主さんは、司法書士用の本人確認で有効期限内の運転免許証が必要となります。
アクティバル「決済時の確認ですが、契約時で確認した運転免許証が〇月〇日で切れています。更新はしましたか?」
売主「更新はしてないよ。コロナで更新できなったから。でも延長の手続きはしたよ。」
アクティバル「それでしたら大丈夫です。でも、念のため、当日は保険証もお持ちください。」
そして、決済当日。
売主さんは、有効期限を延長した運転免許証を司法書士の先生に提示しました。
司法書士の先生が売主さんの運転免許証の裏面に記載された有効期限延長の内容を確認して本人確認をすることができました。
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