ゴミ集積所の輪番制の書面化を拒否されたケース ~不動産売却での事例69~
自治会・町内会のゴミ集積所を輪番制にする(ゴミ集積場・ゴミ置き場を順番に移動する)こととなった売却地でのケースです。
ゴミ集積所を輪番制について後々トラブルにならないように口約束ではなく、書面にすることにしましたが、関係者全てに拒否されてしまったのです。
ゴミ集積所の輪番制
住宅地では、自治会や町内会のゴミ集積所を輪番制(ゴミ集積場所を定期的に移動)としているところもあります。
このゴミ集積所の輪番制は、ゴミ集積所に指定されたそれぞれの家が1年交代などの持ち回りでゴミ集積所となるものです。
しかし、ゴミ集積所の場所を輪番制で決めたとしても、家の持ち主が替わってしまった場合に「そんな話は聞いていない」などとトラブルになる可能性があります。
なお、以前聞いた話ですが、トラブル例として、
●7件の持ち回りが実際は2件の持ち回りだった
●順番が回って来た家が「うちは引き受けたつもりはない」と言い張った
●輪番制となっていたが、交代時期になってもゴミ集積所が変わらない
ということがあったそうなのです。
書面化する
当社の売却事例です。
売却する土地のごみ集積所が、その年から売却地を含む輪番制(4件の持ち回り)となったのです。
ただ、それは売主さんを除く3件の口約束で決まったのでした。※売却地が空き家だったため。
そのため、当社としては、買った方やゴミ置き場になった家が今後トラブルにならないようにと思い、合意書・確認書といった書面にする(記録を残す)ことにしたのです。
売主さんにも伝えると、「ぜひ、そのようにして下さい。」と言っていました。
しかし、
「ゴミ置き場付きの家を売ることになり、価値が下がってしまう。」
「書面にすることで『ゴミ置き場の家』が付きまとう。」
「ゴミ置き場にしたのは、善意で引き受けただけで、〇〇さん(売主)の売却のためではないから、書面にする理由はない。」
と書面にすることを売主さんを除く関係者全員(3名)に拒否されてしまったのです。
証明するものがない
「4件の持ち回りになった内容を町内会で確認した回覧があったのですが、それではダメですか?」
と言った方がいました。
それを書面の代わりできないかと思い班長さんに聞きましたが、「回覧が終わり不要と思って処分してしまった」との事でした。
そして、ゴミ集積所の輪番制を証明するために自治会長さんや班長さんに全ての経緯を聞き込みして記録した書面を残すことしかできませんでした。
不動産業界では、通常決まり事を書面にします。
しかし、書面にすることを拒否したり、嫌がったり、必要ないと思う方もいるようです。
売却することはできましたが、輪番制になったいることを確実に証明するものがなく、後味悪くなってしまいました。
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