不動産の売買契約って!?後編
不動産を売却・購入する一連の中で最も重要な売買契約ですが、売買契約の意味を
正しく把握しないと取り返しのつかないことにもなりかねません!!
前編に続いて後編でも不動産の売買契約についてもう1度確認します!!
認印でも売買契約書の効力は同じ!
売買契約書への押印は一般的に「認印でも良い」ということになっているため、
その効力を軽く考えてしまう方もいらっしゃるようですが、決してそのようなことは
ありません!!
実印であろうと認印であろうと、売買契約書は同じです!!
また、売買契約書に売主さんと買主さんが署名押印をした時から義務・権利・法的な
拘束力も生じます!!
売買契約書に自分の意思とは反することが明記されていたとしても、署名押印をすれ
ば、「合意したもの」として扱われるので、不明な点を残したまま売買契約を
結ぶことは絶対に避けなければなりません!!
住宅ローンが通るまで仮契約!?
融資利用の特約(ローン特約)がある売買契約では、買主さんが契約後に金融機関
に対して住宅ローンの借り入れの申し込みをして、それが承認されなければ契約を
白紙解除することができるため、売買契約を「仮契約だ」と考えてしまう買主さん
もいるようです!!
しかし、それは間違いです!!
融資利用の特約(ローン特約)は、あくまでも「正式な契約の特約」であって、
売買契約そのものは署名押印をした時点で有効に成立しています!!
融資利用の特約(ローン特約)があったとしても、住宅ローンの審査に関係なく、
自分の意思によって売買契約をやめるのであれば、支払った手付金の放棄や違約金の
支払いをしなければなりません!!
とりあえずの売買契約はナシです!
売買契約の手付金は「売買契約が成立したこと」を前提として買主さんから売主さん
に渡されるものであり、決して物件をとりあえず確保・予約することが目的のもの
ではありません!!
前回のブログから続いて売買契約の締結という行為について説明してきましたが、
「とりあえず契約しておいて後でよく考える」や「とりあえず契約して後から家族に
相談する」や「物件を確保・予約するためにとりあえず契約する」も、どれも
絶対にありえません!!
売買契約は慎重な姿勢で臨むことが重要です!!
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