隣のカーポートの雨どいが一部越境していたケース ~不動産売却での事例79~
不動産での越境は、売却する際などに越境が分かることが多くあります。
ただ、当面は越境の支障がなく、将来的に越境が解消すればよいとされるケースがありました。
しばらくは越境の支障がない
不動産での「越境」とは、家の一部やブロック塀、樹木の枝などがお隣の敷地に出ていることを言います。
越境は、目視で分かることや測量によって分かることがあります。
しかし、越境は、所有者さんやお隣さんも認識していない(気づいていない)ケースがほとんどで、売却などをする際に越境が判明することがよくあります。
なお、しばらくは越境の支障がなく、将来的に越境が解消できれば良いとなるケースがあります。
このような場合には、売買契約前か引き渡し前に、お隣の方などと「将来建物を建て替える場合には越境を解消する」などと記載された書面(合意書や確認書など)を交わすのが良いです。
また、所有者が替わった時もその内容を引き継ぐという事を併せて記載します。
このような書面を交わすのは、将来、お隣とトラブルにならないように防止するためです。
将来、越境を解消
実家を相続した売主さんですが、住む予定がなくなったために実家を売却したケースです。
目視では、若干カーポートの雨どいが越境しているように見えました。
測量の結果、カーポートの雨どいが5センチ越境していることが分かりました。
売主さんもお隣の方も越境している事を初めて知りました。
買主さんは、「しばらくは越境の支障がないため、将来的に越境が解消できれば良い」という判断をしました。
それから、お隣の方とは、下のような内容の合意書を交わしました。
〇車庫雨樋の一部が最大で約5㎝越境していることを確認した
〇建物を建替える場合、雨樋や屋根等が越境しないようにする
〇当事者は、所有の不動産を売却等により第三者に譲渡する場合には、その第三者に合意内容を承継させる
〇当事者は、自己所有以外の不動産が売却等により第三者に譲渡された場合は、その第三者も合意内容を遵守する
〇良好な相隣関係を維持するよう努める
こうして、トラブルなく、越境はひとまず解決することができました。
越境でのトラブル
売却での越境は、「売却で越境を今すぐに解決したい売主さん」と「急いで解決する必要がないお隣」とでトラブルにならないようにする必要があります。
そして、越境は、越境している方が悪いと決めつけてしまわないで下さい。
越境でトラブルになる多くは、相手への言い方や感情のもつれが原因となります。
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