更地渡しで解体時にブロック塀を「一部」残してほしい ~不動産売却での事例78~
土地売却の引き渡しに「更地渡し」があります。
これは、買い手が決まった後や契約後に家(建物)などを解体して更地で引き渡すことです。
更地渡しを引き渡しの条件とする場合は、通常売主さん側で建物を解体することになります。
なお、更地渡しで、ブロック塀の一部を残してほしいと言われたケースがありました。
解体の範囲や内容について
売買契約後、引き渡しまでに売主さん側が家を解体する際に、解体の範囲や内容については、契約書などの書面に記載する(残す)のが良いです。
それは、売主さんと買主さんとで解体の範囲や内容が違う認識であった場合にトラブルになることがあるからです。
不動産会社が解体について把握していたとしてもトラブルになることもあるので書面化しておくべきです。
なお、解体の範囲や内容については売買契約書に記載することがあります。
一例ですが、
「売主の責任と負担において引き渡しまでに本件敷地上に存する建物を解体して、建物滅失登記を行うものとします。又、売主は敷地内にある庭石や植栽、工作物、浄化槽、給排水管等埋設物の一切を除去し、完全たる更地として買主に引渡すものとします。
なお、境界ブロック塀について解体・撤去することができるのは、売買対象となる土地に構造上自立して設置されたものに限り、対象不動産と隣接地の境界上に設置されている塀や隣接地に設置されている塀については解体しないものとします。」
などのように、解体の内容や範囲について、いつまでに・どこからどこまで行うかを売買契約書など書面に記載することが必要です。
ブロック塀の一部を残す
売主さん側で解体をして更地渡しとする売却で当社がトラブルになったことはほとんどないのですが、ブロック塀を壊す・残すでトラブルになりそうなことがありました。
それは、買主さん側で、
「道路側のブロック塀を一部残してほしい。」
と言われていました。
しかし、具体的な範囲は、解体終了の目途が立った時に買主さん側と現地で確認すれば良いと思っていました。
ところが、解体工事が予定よりも早く終わり、解体屋さんが現場を引き上げることになってしまったのです。
ブロック塀を残す部分を確認できないまま、解体が終わってしまうことに。
急遽、買主さん側の不動産会社に立ち合い・確認を取ってもらい、残すブロック塀の事も結果的には問題なく解決しました。
これ以降は、具体的な解体の内容・範囲についても事前に売買契約書などの書面に記載することにしました。
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