不動産売却で売主の氏名・住所変更登記が必要な場合 ~不動産売却での事例③~
登記上の氏名・住所は現在の氏名や今住んでいる住所になっていることが普通かと思
うかもしれません!!
しかし、結婚して名字が変わった場合、不動産を購入した時に前の住所で所有権移転
登記をした場合や不動産の購入後に住所を移してしまった場合など現在の氏名・
住所と登記上の氏名・住所が一致していないケースが多くあります!!
このように一致していないままだと法務局の方で不動産を売却する方が本当の所有
者であるかどうかの判断ができなくなります!
そこで、不動産の売却の前提として「氏名・住所の変更登記」を申請して登記
上の氏名・住所を現在の氏名・住所にすることで、売却する人が本当の所有者である
ことを法務局の方で判断することができ、買主への所有権移転登記をすることができ
るようになります!!
氏名・住所変更登記
登記上の氏名・住所と現在の氏名・住所が一致していない場合、不動産を売却する
前提として氏名・住所の変更登記が必要です!!
通常は残代金決済(引き渡し)の段階で司法書士が買主さんの所有権移転登記と売主さん
の氏名・住所の変更登記を一緒に申請することになります!!
自分で登記申請することも可能
なお、少しでも登記費用を抑えたいのであれば、氏名・住所の変更登記を自分
で申請することも可能です!!
氏名・住所の変更登記は登記申請の中で簡単な登記です!
時間に余裕があれば、ご自身で登記申請しても良いかもしれません!!
なお、一般的に氏名・住所変更登記に必要な書類として戸籍謄本・住民票・戸籍の
附票などがあります!!
そして、登録免許税は不動産1個につき1,000円です!!
以前の氏名や住所のままの売主さんが多い
氏名や住所が変わっても登記上は以前の氏名や住所のままの売主さんが多
いです!!
この場合、司法書士に変更登記をお任せする方が大半ですが、中には少数ですがご自
身で登記を申請する方もいらっしゃいました!!
登記費用を払って専門家に頼むのか、費用を抑えるために自分でするのかは売主さん
それぞれです!!
なお、住所変更の場合には住所を移転した経緯がわかる(証明する)書類を全て法
務局に提出しなければなりません!!
そうしないと法務局の方で書類上での住所移転の繋がりを判断することができ
ず、登記の申請を受け付けることができなくなってしまうのです!!
住所の変更登記をしないまま住所を何回も変えてしまった事によって、住所移転の繋
がりを証明する多くの必要書類を集めるのに苦労した売主さんがいらっしゃいまし
た!!
つづく
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