認知症になった親名義の空き家を成年後見制度を使って売却 ~空き家の売却で実際にあった事例⑤~
親が認知症になってしまい、親名義の空き家になった実家を親が生きている間
に売却したいと考えている方がいらっしゃるのではないでしょうか!?
ただ、自分名義の不動産を売却するのも大変なのに、親名義の不動産を売却するにはど
うしたらいいのかわからない方がいるかと思います!!
今回は親が認知症になっても親名義の不動産(空き家)を成年後見制度を利用した売
却についてお送りします!!
親名義のまま成年後見制度を利用して売却
親名義の空き家になった実家などは維持費や固定資産税などの税金がかかりますの
で、今後誰がその費用を負担するということが問題となります!!
しかし、空き家を売却することによって、今後こうした費用負担をなくすことができ
ます!!
ところで、不動産売買などの契約行為は原則として所有者本人が同意すること
で有効に成立します!!
よって、本人の承諾がないのに勝手に不動産を売却をすることはできないのです!!
特に所有者が認知症になった場合は所有者本人の売却意思を確認するのが難しくなり
ます!!
そこで、売却する空き家の所有者本人が認知症の場合に成年後見制度を利用するこ
とで所有者本人を代理しての空き家の売却が可能となります!!
成年後見制度は主に親族、弁護士や司法書士などを成年後見人に選定し、本人
に代理して売買契約などの法律行為ができる制度です!!
成年後見人に選定された人は、所有者本人を代理して不動産売却の契約を行うことが
できます!!
ただし、この売却には家庭裁判所の許可が必要です!!
増えてきた成年後見制度を利用した空き家の売却
親名義である空き家の売却ですが、成年後見制度を利用して売却するケース
が増えてきました!!
当社でも親が認知症になった親名義の空き家売却だけでなく、お子さんがいな
い高齢の兄弟が認知症になった兄弟名義の空き家売却や成年後見人となった
司法書士の先生からの空き家売却など成年後見制度を使った売却の依頼を
受けてきました!!
なお、現在も進行中の成年後見制度を利用した空き家の売却があります!!
成年後見の手続きは面倒で大変ですが、認知症など所有者本人による空き家の売却が
難しいと思われるケースでも成年後見制度を利用すれば親名義となっている空き家の
売却を代理できるのです!!
親名義の空き家がある場合には、相続が始まる前の時間に余裕がある時に売却を検討
してみることをおススメします!!
つづく
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