相続登記をしていない家を解体した後にする滅失登記 ~不動産売却での事例146~
亡くなった人の名義となっている家を解体した(取り壊した)場合、亡くなった人の名義のまま相続人から家の滅失登記を申請することができます。
解体した家の名義は、亡くなった人から相続人に変える必要はありません。
それは、取り壊して無くなってしまった家の名義を相続人にする意味がないからです。
滅失登記の前に相続登記は必要?
相続した家を売却するには、必ず相続人の名義へ変更(相続登記)してからでないと売買での所有権移転登記をすることはできず、売却できないことになります。
そのため、相続があった家を売却する場合は、
①亡くなった人の名義→相続人の名義「相続での所有権移転登記」
②相続人の名義→第三者の名義「売買での所有権移転登記」
をする必要があります。
相続登記を申請するには戸籍謄本や住民票など数多くの書類を用意しなければならないため、登記の申請に多くの時間を要します。
一方で、相続した家を解体した(取り壊した)場合、家の滅失登記は、相続人が申請することができ、家の相続登記は必要ではありません。
家の滅失登記は、相続登記を申請することなく、相続人が登記を申請することができるのです。
家を解体した(取り壊した)後にする家の登記を削除するための滅失登記に手間のかかる相続登記をする必要がないためです。
家の相続登記をしないで滅失登記
当社の売却事例で、家の相続登記をしないで滅失登記をしたケースがあります。
Aさんの相続人であるBさんは、当初古屋付き土地として売却する予定でした。
しかし、家の所有者(Aさん)は亡くなっていましたが、相続登記をしていませんでした。
※なぜか土地はAさんからBさんの相続登記がされていました。
そこで、家を取り壊して更地として売却するのが良いと当社からBさんに提案しました。
それは、Bさんが高齢のため、相続登記の申請が大変だと思ったからです。
このような状況から、Bさんは、Aさん名義の家を取り壊し、相続登記をすることなく家の滅失登記を申請しました。
登記申請は問題なくできましたし、更地となった土地も売却することができました。
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