お隣のブロック塀の一部が数センチ越境していた時に取り交わした覚書 ~不動産売却での事例147~
土地の売却時、お隣のブロック塀などが自分の土地に越境している(はみ出ている)ことがあります。
お隣が所有しているブロック塀などの一部が越境している場合、一般的には、越境している物を将来撤去するという内容の覚書を取り交わすことが多いです。
ブロック塀などの越境物
自分の土地にお隣の家のブロック塀などが越境している場合、木の枝が越境しているのとは異なり、越境部分を取り除くのは難しいものです。
それから、業者に頼むとなれば、費用がかかってしまいます。
そのため、お隣の方に対して「越境しているからカットしてほしい」と簡単には言いにくいものです。
越境に関する覚書
このような場合では、「越境に関する覚書」を取り交わすという方法があります。
覚書は、簡単に言うと「関係当事者が合意した事項を記載し、それぞれが署名捺印した確認の書面」です。
そして、越境に関する覚書に記載する主な内容は以下の通りです。
●越境の事実を土地所有者同士が確認したこと
●越境物の所有者は、将来建て替えの時などに越境物の撤去や越境を解消をすること
●越境された土地の所有者は、上記まで越境物の撤去や越境の解消を猶予すること
●土地を第三者に譲渡する場合は、新しい所有者も覚書の内容を引き継ぐこと
また、図を入れて越境物の場所を正確に特定することも大切です。
家の建て替えなどのタイミングでブロック塀などの越境の解消を約束するのであれば、越境物の所有者は受け入れやすいものです。
お隣と取り交わした覚書
当社の土地の売却事例で、売却する土地を測量した際にお隣のブロック塀が数センチ越境していることがわかりました。
数センチですが、越境しているブロック塀の一部をカットしてもらうのは大変だと思い、先程の内容を記載した覚書でお隣との越境問題を解決することにしました。
お隣の方に越境を説明し、家の建て替えなどのタイミングでブロック塀の越境の解消してくれるということを約束し、覚書を取り交わしました。
このようにして、お隣とトラブルなく、土地を売却することができました。
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