2023年02月04日
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不動産を売却した後の空の権利証を残す?処分・破棄する? ~不動産売却での事例153~
不動産売却で売主さんの必要な書類の1つとして「権利証」と呼ばれている書類があります
権利証は不動産を売却して所有権が移転した後に使うことはありません。
不動産の売却後は、売主さんから所有権という権利が無くなり、買主さんに所有権が移って新しい権利証を持つことになるからです。
この権利が無くなった権利証を残しますか?処分・破棄しますか?
所有権移転後の空(カラ)の権利証
不動産を売却する際、売主さんの必要な書類に「登記済証」又は「登記識別情報」があります。
不動産を売却したことがある方なら知ってると思いますが、売主さんから買主さんへ不動産の所有権移転登記が終わると登記申請で使った(提出した)権利証(登記済証)が戻ってくる場合があります。
この売主さんに戻った権利証を「空(カラ)の権利証」と呼びます。
権利が空(カラ)だからだそうです。
空っぽの権利証と言うように何の効力がないのです。
不動産を売却して所有権が移転した後の権利証を今後使うことはありません。
なお、「登記識別情報」は、書類そのものではなく、登記識別情報に記載されたアルファベットと英数字による「情報」のことです。
権利証を残す場合と処分(破棄)する場合
不動産売却の最後の手続きとなる残金決済で売主さんは司法書士の先生から、
「登記が終わった後の空になった権利書はどうしますか!?」
と聞かれます。
それは、権利がなくなった「空の権利証」を売主さんの希望で返したり、司法書士の方で処分(破棄)するためです。
不動産を多く持っていて何回も売ったことがある方は、権利証が多くあると紛らわしいという理由で「処分・破棄」しています。
一方で、たとえ空になっても記念に残しておきたいという理由で権利証を「残す・返してもらう」売主さんもいます。
自分が初めて買った家などのように、不動産に強い思い入れがあって権利証を残したい思うのかもしれません。
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